傷病手当金をもらうための条件・もらえる期間、退職後も継続して受給する為のポイントを社会保険労務士がわかりやすく解説しました。

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このサイトで相談できる内容です。

在職最後期間に給与が支払われたら、退職後の傷病手当金は?

会社とは穏便に対応して退職したい。

このまま退職しても、退職後も傷病手当金はもらえるの?

傷病手当金をもらい終わった後は、障害年金がもらえるの?

●退職後も傷病手当金を受給するための手続きは、こちらをクリック
●傷病手当金受給期間満了後に障害年金を請求するケース
 傷病手当金の受給期間が満了しても傷病が治癒・軽快していない場合は、障害年金を請求します。退職後に傷病が治癒・軽快した場合は、失業手当の手続きをします。
●休んだ期間が全て有給休暇であり、そのまま退職の場合は?
 「休んだ期間が全て有給休暇」でそのまま退職でも、問題無いです。
●退職勧奨を受けた場合
 退職勧奨に応じて退職する義務は無いです。しかし、会社から更なるプレッシャーをかけられ、会社には居辛くなるかもしれません。

[heart]傷病手当金は在職中に申請していなくても、退職後に初めて申請してもOKです。※時効2年 [heart]

個人の方には傷病手当金等の社会保険手続きに対応いたします。

電話相談は何回でも無料ですのでご利用下さい。

  • ただし、下記のケースでは料金を請求させていただくケースがございます。
    • 高度に専門的な質問
    • 申請書への記入の仕方
      • 申請書への記入の仕方については、個人様のおかれている詳しい状況を把握する必要が有るので、電話相談による対応は困難です。

[heart]開業以来15年間で多数の相談に対応してまいりました。 [heart]

  • 当事務所へは、毎日、電話やメールで社会保険に関する質問が寄せられます。
    • 最近は「うつ病」での傷病手当金申請についての相談が非常に多いです。
  • 会社の担当の方には質問しにくい事項や、役所にはききづらい質問も寄せられます。

傷病手当金とは?

傷病手当金とは?

業務外の病気や怪我で働けないときにもらえるお金


仕事が原因の病気・怪我や通勤中の病気・怪我は労災が適用されます。

傷病手当金とは、病気や怪我で働けず、その結果、給料がもらえない場合に、健康保険からもらえるお金です。自分が加入している保険者又は加入していた保険者(=健康保険協会又は健康保険組合)からもらえます。会社が傷病手当金を支払うわけではないです。

「病気や怪我で働けない期間は収入を保障しますから、安心して療養に専念してくださいね!」という趣旨の、いわば、生活保障金のようなものです。もちろん、返済不要ですし、税金もかかりません。
傷病手当金は療養中の収入保障のようなものです。

どういう人が傷病手当金をもらえるのか?

代表取締役・取締役・サラリーマンやOLさんです。

  • 健康保険に加入している被保険者本人(従業員本人)が、いくつかの条件をクリアーすれば、傷病手当金はもらえます。
  • 健康保険・厚生年金保険の場合は、代表取締役であっても取締役であっても「法人に雇われて労働している人」という扱いになりますので、役員報酬が支払われない場合は、一般従業員と同様に傷病手当金がもらえます。
    • 代表取締役・取締役等の役員さんの役員報酬から、健康保険料が控除(天引き)されているのは、代表取締役・取締役等の役員さんが健康保険に加入している証拠です。
      傷病手当金は退職後ももらえるケースがあります。

「給料1日分の約67%」が療養1日につきもらえるのです。

しかし、退職前の段取りを間違えると次のようなケースも あり得ます。

  • あと1日早く病院に行って診察してもらえばよかった!!
  • あと1日早く会社を休んでいればよかった!!
  • あと1週間退職を遅らせればよかった!!


傷病手当金は、うつ病でも双極性障害でも統合失調症でも不安障害でもパニック障害でも申請できます。「労働不能状態」であることが条件です。 

うつ病で傷病手当金を申請する人が非常に増えています。

条件を満たせば、退職後も継続してもらえます。

  • 傷病手当金は条件さえクリアーすれば、在職中も退職後ももらえます。

メンタル系傷病でも身体系傷病でも、退職後も継続して受給できます。

もらえる期間はMAX.1年6ヶ月です。

  • 傷病手当金がもらえる期間は、受給期間を通算して最長で1年6ヶ月です。
    • 1年6ヶ月というのは、「傷病手当金をもらった期間」を合算して1年6ヶ月です。
    • 1年6ヶ月経っても治癒しなければ、障害年金を請求できます。
      こちらをクリックして下さい。

        退職日に労務不能であること(出勤しないこと)が条件です。会社を休んだ最後の期間が有給休暇(4日以上)でも、受給権(もらう権利)は発生します。
      ⇒敢えて休職(無給)したり、欠勤(無給)する必要は無いです。勿論、休職(無給)しても欠勤(無給)しても問題無いです。「傷病手当金申請期間の傷病手当金の額<傷病手当金申請期間に支払われた給与の額」の場合には、傷病手当金が支給停止になるだけで傷病手当金の受給権(もらう権利)が消滅するわけではないです。


退職後に国民健康保険加入⇒傷病手当金受給可能なケースがあります。

退職後に国保に加入していても在職時代の健康保険から傷病手当金が貰えます。

  • 退職日以前から傷病手当金をもらっているか、又は傷病手当金をもらえる状態にあれば、退職後に国民健康保険に加入した後でも傷病手当金はもらえます。
    • 国民健康保険に加入した後に発生した病気・怪我等で労務不能になっても、「退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の傷病手当金)」はもらえません。
    • 退職日に傷病手当金をもらえる状態にあるというのは以下の状態のうち、いずれかです。詳しくはこちらのページをクリック
      • ①退職日まで傷病手当金をもらっている。
      • ②退職日まで傷病手当金の額以上の給与が支払われていたために傷病手当金がストップしていた。⇒例「退職日まで有給休暇だった」
      • ③退職日に出産手当金をもらっていたために傷病手当金がストップしていた。⇒女性の場合のみ
  • 傷病手当金は受給期間(もらった期間)を合計して1年6ヶ月が限度です。
    • 健康保険組合によっては、付加給付とか延長給付という制度を設けていて、「傷病手当金1年6ヶ月+傷病手当金延長給付(6ヶ月)」とか「傷病手当金1年6ヶ月+傷病手当金付加給付(1年)」という法定給付期間(健康保険法第99条)を超える給付制度を設けている組合が有ります。素晴らしいですね。

退職後に国民健康保険に加入しても、傷病手当金は受給可能

退職後に任意継続被保険者⇒傷病手当金受給可能なケースがあります。

任意継続被保険者となった後に発生した傷病ではもらえません。

  • 退職日以前から傷病手当金をもらっているか、又は傷病手当金をもらえる状態にあれば、任意継続被保険者となった後でも傷病手当金はもらえます。
    • 任意継続被保険者となった後に発生した病気・怪我等で労務不能になっても、「退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の傷病手当金)」はもらえません。
    • 退職日に傷病手当金をもらえる状態にあるというのは以下の状態です。詳しくはこちらのページをクリック
      • ①退職日まで傷病手当金をもらっている。
      • ②退職日まで傷病手当金以上の額以上の給与が支払われていたために傷病手当金がストップしていた。⇒例「退職日まで有給休暇だった」
      • ③退職日に出産手当金をもらっていたために傷病手当金がストップしていた。⇒女性の場合のみ
  • ただし、傷病手当金は受給期間(もらった期間)を合計して1年6ヶ月が限度です。
    • 健康保険組合によっては、付加給付とか延長給付という制度を設けていて、「傷病手当金1年6ヶ月+傷病手当金延長給付(6ヶ月)」とか「傷病手当金1年6ヶ月+傷病手当金付加給付(1年)」という法定給付期間(健康保険法第99条)を超える給付制度を設けている組合が有ります。素晴らしいですね。

任意継続被保険者となっても、傷病手当金は受給可能

基本手当(失業手当)受給期間を延長することも可能です。

退職後も傷病手当金を貰い続ける。⇒その間は失業手当は貰えません。

傷病手当金をもらい終わってから失業手当をもらいましょう。

  • ハローワークから支給される基本手当(失業手当)は、直ぐにでも働ける状態の人が仕事を探している場合にもらえるお金です。病気・怪我等で身体・精神の状態が仕事をできる状態にはない場合には、基本手当(失業手当)はもらえません。
    • 在職中から継続してそのまま退職後も傷病手当金をもらい続ける場合には、とりあえず退職後30日間待って、退職後31日目以降に「受給期間延長の申出」手続きをハローワークでしましょう。そうすれば、病気・怪我等で職探しができずに傷病手当金をもらっていた期間分が受給期間として延長されます。この「受給期間延長の申出」手続きは代理人にお願いすることもできます。
      原則の受給期間である「退職日から1年」にMAX.3年(病気・怪我等で療養した期間)が追加され、最長で退職日の翌日から4年以内に失業手当をもらえばよいのです。
      • 「受給期間延長の申出」は失業手当を受給できる期間が延長するだけであり、所定給付日数(失業手当をもらえる日数:例・90日分・180日分・210日分等)自体が増えるわけではありません。
        詳しくはこちらのページをクリック

傷病手当金は健康保険(いわゆる‟社会保険”)から支給されます。

  • 傷病手当金は自分の加入している(又は加入していた)保険者(保険組織)から支給されます。すなわち健康保険協会・健康保険組合等から傷病手当金が支払われます。傷病手当金は、会社が支払うものではありません。

個人の権利であり、会社の許可は不要です。しかし、傷病手当金申請書の「会社記入欄」には記入してもらわねばなりません。

  • 傷病手当金は被保険者(又は被保険者であった人)の権利として、業務外傷病が原因で仕事ができないときに申請できます。会社の許可は不要です。
    • しかし、傷病手当金支給申請書の「事業主記入欄(会社記入欄)」には会社の担当者により記入してもらわねばならないので、退職前は、あまり会社と波風を立てないように(会社との摩擦が無いように)してください。会社が傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)の「事業主記入欄」に記入してくれないという「嫌がらせ」を受けるケースも有ります。
      • 健康保険法には、会社が傷病手当金支給申請書の「事業主記入欄」に記入しなくても、会社に対する罰則(ペナルティー)がありません。御注意ください。

労災の休業(補償)給付との違い。

  • 労災の休業(補償)給付と健康保険の傷病手当金の違いは以下の通りです。
  • 労災の休業(補償)給付は業務上又は通勤途上で病気・怪我等になり療養するときにもらえるお金。
  • 健康保険の傷病手当金は業務外の病気・怪我等(私傷病・原因不詳等)により労務不能の場合にもらえるお金。
  • 労災の休業(補償)給付の額は給料1日分の80%(休業特別支給金も含む)。
  • 健康保険の傷病手当金は給料1日分の約67パーセント(健康保険組合によってはこれよりも上の率の場合があります)。
  • 労災の休業(補償)給付は療養開始後1年6ヶ月経過すると終了します。しかし、1年6ヶ月経過しても未だ病気・怪我等が完治していない場合、今度は「傷病(補償)年金」というものがもらえます。ただし、傷病(補償)年金の1級・2級・3級に該当することが条件です。傷病(補償)年金と休業(補償)給付は同時に両方はもらえません。つまり、休業(補償)給付をもらい始めて1年6か月が経過し、傷病の状態が傷病(補償)年金の等級に該当すると、傷病補償年金だけをもらい始めます。
     また、休業補償給付を受給して1年6か月が経過しても傷病が治っていず、且つ、傷病(補償)年金の等級にも該当せず、且つ、未だ労働することが不可能の場合は、1年6か月経過後も、そのまま休業補償給付は支給され続けます。この場合、傷病(補償)年金はもらえず、休業(補償)給付だけを従前通りもらい続けます。
  • 健康保険の傷病手当金は受給期間を合計して1年6ヶ月が限度です。
    •  もし、傷病手当金を1年6ヶ月受給しても傷病が治癒しなかったら、障害年金を請求することができます。障害基礎年金(国民年金)と障害厚生年金は、初診日から1年6ヶ月を経過すると、たとえ傷病が治癒していなくても治癒したとみなし、申請が可能となります。
       それに対し、労災の障害(補償)年金は治癒しないともらえません。障害基礎年金や障害厚生年金のように「初診日から1年6ヶ月を経過したら治癒したとみなす」ような概念はありません。
       しかし、労災の治癒という概念は傷病が完全に治癒したことの他に「症状が固定し、これ以上医学的治療効果が期待できない場合」も「治癒」とみなされ、この場合にも障害(補償)年金を請求することができます。

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