メール相談(2,000円)
パソコンメールによる相談(2,000円) + 電話相談(無料)
- 当事務所はメール相談に力を入れています
質問内容は傷病手当金以外の内容でもOK
- 質問につきましては、傷病手当金以外のテーマ(パワハラ・退職勧奨・解雇・健康保険・年金等)でもOKです。例えば、下記のテーマがメール相談の対象となります。
メール相談の例
- 傷病手当金を退職後ももらうための条件は何ですか?
- パワハラで傷病手当金はもらえますか?あるいは労災申請すべきでしょうか?
- 退職後の公的医療保険は任意継続にすべきですか、それとも国民健康保険にすべきですか?
- 退職勧奨は受け入れないといけませんか?
- 休職期間が満了したら必ず退職しないといけませんか?それとも「解雇」扱いとなりますか?
- 会社から解雇を言い渡されたのですが、納得できません。対抗手段は有りますか?
- 退職後に傷病手当金をもらい始めましたが、基本手当(失業手当)の受給開始期間を先送りする手続きはどうすれば良いのですか?
- 会社から「自己都合」扱いの離職票が届きましたが、これを「会社都合」にすることはできませんか?
- 退職後に傷病手当金をもらいながらアルバイトをすることは可能ですか?
1回のメールで3問までOK。メールは2回(合計6問)まで送信OK
メール相談(有料)と電話相談(無料)の両方を使ってもOKです
- 2回目のメールにつきましては、新たな質問でもOKですし、私が送信した回答メールに対する再質問でもOKです。
- 質問に対しては、社会保険労務士である私・鈴木好文が回答します。
- 電話相談は期限なし・回数制限無しで無料です。
- メール相談をお申し込みくださった方は、電話相談もご利用(無料)できます。どうぞ電話相談も一緒にご利用ください。
- ただし、高度に専門的な質問・申請書への記入の仕方等についての御質問には料金を請求させていただく場合がございます。
- 申請書は、保険者によりフォームが異なりますので、私(社会保険労務士が鈴木好文)がフォームを確認した後でなければ、申請書への記入の仕方については回答できません。この場合は、別途料金を請求いたします。
- ただし、高度に専門的な質問・申請書への記入の仕方等についての御質問には料金を請求させていただく場合がございます。
- メールによる質問には、受信した日時より72時間以内(日曜・祝祭日を含む)に回答します。通常は、30時間以内に回答しています。
①退職時・退職後のハローワークでの手続き(PDF版)
- 8ページ:図解(カラー)付きです。
- 目次
- 退職時のハローワークでの手続き
- 早期に就職できた場合のアドバイス
- 病気・怪我・出産・育児・介護等で退職した人へのアドバイス①
- 「受給期間延長手続き」の図解
- 病気・怪我・出産・育児・介護等で退職した人へのアドバイス②
- 60歳以上で退職する人へのアドバイス
- 基本手当の給付日数
②退職後の公的医療保険への加入について(PDF版)
- 14ページ:図解(カラー)付きです。
- 目次
- 健康保険の資格喪失手続き
- 退職後の健康保険給付について
- 任意継続被保険者になる。
- 国民健康保険に加入する。
- 家族の被扶養者になる。
- 再就職先の健康保険に入る。
料金のお支払い方法
銀行振り込みでお願いします。
- 下記の銀行のうち、一つを選んで料金を振り込んでいただきます。
- ゆうちょ銀行
- みずほ銀行
- 三井住友銀行
- 埼玉りそな銀行
- 三菱UFJ銀行
- 詳しくは、回答メール送信時にお知らせします。
料金のお支払期限は、最初の回答メール受信後14日以内
- メール相談料金のお支払期限は、私が最初に回答メールを送信した日の翌日から起算して14日以内(日曜・祝祭日を含む)です。
- 例:9月5日・お客様・質問送信、9月6日・当事務所・回答メール送信
- 10月5日がメール相談料金のお支払期限
- 例:9月5日・お客様・質問送信、9月6日・当事務所・回答メール送信