任意継続被保険者が傷病手当金をもらえるケース
任意継続被保険者が傷病手当金をもらえるケース
退職後の傷病手当金の継続受給+任意継続被保険者
- 任意継続被保険者の期間中に発生した傷病につきましては、傷病手当金はもらえません。しかし、任意継続被保険者になる前の働いていた時代に発生した傷病による傷病手当金を、退職後も継続して受給し続けることはOKです。
- 任意継続被保険者が傷病手当金をもらえるケース

- 任意継続被保険者が傷病手当金をもらえないケース

任意継続被保険者となるメリット
メリットは、家族を被扶養者として加入させることができること。
- ご家族のなかに、パートやアルバイト、無職の方が何人かいらっしゃる場合には有効です。なぜなら、被扶養者となれば、保険料は0円ですみますので。
保険料は会社員時代の2倍ですが、保険料のMAX.があります。
- 会社に勤めていた時代は、会社が保険料の半分を払ってくれていましたが、任意継続被保険者の場合には原則、お勤めしていた時代の2倍の保険料を払わねばなりません。
- 任意継続被保険者の保険料は、退職時の標準報酬月額と自分の加入している保険者の平均標準報酬月額(協会けんぽの場合は28万円)とを比較して、低い方の額を採用します。協会けんぽの例で説明しますと、お勤めしていた時代の標準報酬月額が32万円の場合、この方の任意継続被保険者としての標準報酬月額は28万円となり、この額を元に保険料を払うことになります。
※健康保険組合の場合は、健康保険組合ごとに任意継続被保険者の標準報酬月額の最高値(MAX.)が決められています。
- 保険料は、
- 健康保険料(40歳未満)
- 健康保険料+介護保険料(40歳以上65歳未満)
住所を管轄する健康保険協会又は加入していた健康保険組合で手続き
- 任意継続被保険者となる手続きは、自分の住所を管轄する健康保険協会又は自分が加入していた健康保険組合でします。
- 健康保険組合に加入していた従業員さんが任意継続被保険者として協会けんぽに加入することはできません。
- 協会けんぽに加入していた方が健康保険組合に任意継続被保険者として加入することはできません。
加入手続きは退職日の翌日から20日以内
- 例:健康保険協会の場合
- 平成25年9月9日に退職⇒原則は、9月29日が締め切り日。しかし、平成25年9月29日は日曜日であるため、翌日である9月30日が締切日。
- 退職日の翌日から20日目が営業日でない場合は、翌営業日が締め切り日となります。
保険料の納付は毎月1日~10日までの間
- 10日が土曜・日曜・祝祭日の場合には、翌営業日が納付期限
- 第1回目の保険料の納付期限は健康保険協会が指定した日です。
- 納付期限までに保険料を納めないと、原則、任意継続被保険者の資格を喪失します。