内容証明郵便作成&郵送サービス
- パワハラ・セクハラをしている相手に当事務所の名前を出して内容証明郵便を送付いたします。
- 料金が多少お高く感じられるかもしれませんが、お客様の置かれている状況を詳細に聞き取りした上で、法律・政令・行政通達・判例・厚労省の指針等から判断した内容を内容証明郵便に記して、相手側に郵送します。
- 当事務所の名前を明示して郵送します。
- 「内容証明郵便」は郵便の一種ですが、専門家によるプレッシャーを与えるという意味では有効です。
- 一般的に内容証明郵便は送付する相手への宣戦布告の意味で使われます。しかし、当事務所の内容証明郵便は、極力、当事者同士が和解できる方向で作成する内容証明です。
- 例えば、退職勧奨を迫られている場合に本人様の御気持ちを代弁した内容を法令等の根拠をちりばめて、作成します。
- もちろん、退職覚悟の上での会社への宣戦布告の意味での内容証明郵便も作成いたします。
どのようなケースが内容証明郵便に適合するか?
パワーハラスメントを止めたいケース⇒加害者の自覚が無い場合
- パワーハラスメントの加害者(上司や同僚)は、自分がパワハラをしていることを自覚していないケースがよくあります。
- このようなケースでは、法令・行政通達・厚生労働省指針・判例等を柔軟な論調により説明すれば、パワハラが止まるケースがあります。
パワーハラスメントを止めたいケース⇒加害者の自覚がある場合
- このケースは、従業員に退職して欲しいケースが該当します。退職して欲しい従業員に嫌がらせをして、従業員が自ら退職する方向にさせるわけです。非常に悪質なケースです。
- このケースは、会社側と和解することは困難なケースです。従って、労災申請・不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)又は事業主の安全配慮義務違反(民法415条)による損害賠償請求等の手段をとることも視野に入れて内容証明郵便を作成します。