傷病手当金をもらうための条件・もらえる期間、退職後も継続して受給する為のポイントを社会保険労務士がわかりやすく解説しました。

国民健康保険料の特例

★国民健康保険料の特例=任意継続より安くなるケースあり。

病気・パワハラ・退職勧奨・解雇等で退職した場合、国民健康保険料が大幅に安くなる可能性があります。

  • 病気・怪我・退職勧奨・解雇(重責解雇を除く)・いやがらせ・パワハラ・セクハラ・いじめ等の自分の意思とは反する理由により退職した場合で、退職後は国民健康保険に加入する場合には、国民健康保険料(税)が大幅に安くなるケースがあります。
  • 国民健康保険料(税)は前年の所得により計算されます。しかし、この特例が適用されると、前年の所得を「30/100」とみなしてくれるのです。
  • 要するに、病気・怪我・退職勧奨・解雇(重責解雇を除く)・いやがらせ・パワハラ・セクハラ・いじめ等で退職した人が退職後に国民健康保険に加入する場合、仮に前年の所得が100万円だったら、それを(前年所得を)「30万円」とみなして国民健康保険料(税)を計算してくれるケースがあるのです。

国保保険料の特例はハローワークで基本手当の手続を開始してから適用

  • ただ、この国民健康保険の保険料特例制度はハローワークで基本手当受給手続きをして「基本手当受給資格者証」をもらわないと適用されません。従いまして、退職後に傷病手当金をもらっている間はこの「国民健康保険料の特例制度」は利用できません。

普通の国保⇒特例国保へ変更=最初から特例国保として扱ってくれる。

  • では、最初に国保に加入して普通の国保保険料を払っていた場合で、例えば6ヶ月後にハローワークから「受給資格者証」をもらった場合はどうなるか?というと、最初に払っていた普通国保保険料と保険料特例国保の保険料との差額をさかのぼって市区町村役場から支払ってもらえるようです(例だと、6ヶ月分さかのぼって)。 
    つまり、最初から保険料特例の国保として扱ってくれることになっています。ただ、国民健康保険は市区町村が運営しているので、さかのぼって適用してくれるか(さかのぼって国保保険料差額分をキャッシュバックしてくれる)かどうかについて等詳しくは住民票のある市区町村に確認してください。

退職時前後は労務不能であること」を証明する書類を確保しましょう。

  • この国民健康保険料の特例を適用するためには、「退職時前後の期間については労務不能であったこと」を証明する必要があります。要するに、「退職時前後の期間については労務不能であったことを証明する書類」を確保しておく必要があります。例えば、病院で「就労不能の診断書」を書いてもらうことです。
  • 例えば、退職日が令和6年1月20日の場合は、「令和6年1月11日から令和6年2月10日までは就労困難のために自宅療養を要した。」という内容の診断書を担当医師に書いてもらうのです。また、傷病手当金請求書(傷病手当金支給申請書)については提出する前に必ずコピーをしておいてください。傷病手当金請求書(傷病手当金支給申請書)のコピーも証拠能力は有ります。

任意継続健康保険の保険料よりも安くなる可能性があります。

前納した任意継続健康保険料をキャッシュバックしてもらえる可能性有。

  • 「全国健康保険協会」(協会けんぽ)の任意継続被保険者となっている場合には、前納した任意継続健康保険の保険料で未経過分については一定の書類を提出することにより、キャッシュバックされます。 
  • ただし、健康保険組合の任意継続被保険者の場合には、この未経過分キャッシュバック制度が使えるかどうかについて加入している健康保険組合へ御確認ください。

退職後の公的医療保険加入については下記の選択肢があります。

退職後も傷病手当金を受給するために被扶養者とは認定されないケース(原則)

年齢医療保険年金
20歳未満国民健康保険へ加入して国民健康保険料を払う
又は任意継続被保険者となり健康保険料を払う。
国民年金への加入義務は無し
20歳以上60歳未満国民健康保険へ加入して国民健康保険料を払う
又は任意継続被保険者となり健康保険料を払う。
国民年金へ加入
保険料免除・猶予制度有り。
60歳以上75歳未満国民健康保険へ加入して国民健康保険料を払う
又は任意継続被保険者となり健康保険料を払う。
国民年金への加入義務は無し
国民年金への任意加入は可能

国民健康保険料の特例


退職後も傷病手当金をもらいながら被扶養者と認定された場合(稀なケース)

年齢医療保険年金
20歳未満
(被扶養者; 被保険者の子・
孫・兄弟姉妹)
健康保険被扶養者
保険料0円
国民年金への加入義務は無し。
20歳以上60歳未満
(被扶養配偶者;被保険者の妻
又は夫)
健康保険被扶養者
保険料0円
国民年金第3号被保険者
保険料0円
20歳以上60歳未満
(被扶養者; 被保険者の子
・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹)
健康保険被扶養者
保険料0円
国民年金へ加入
保険料免除・猶予制度有り
60歳以上75歳未満
(被扶養者; 被保険者の妻
・夫・父母・祖父母・兄弟姉妹)
健康保険被扶養者
保険料0円
国民年金への加入義務は無し
国民年金への任意加入は可能

被扶養(配偶)者となるための条件はこちらをクリックしてください。


傷病手当金を受給しないまま退職したケース

年齢医療保険年金
20歳未満
(被扶養者; 被保険者の子・
孫・兄弟姉妹)
健康保険被扶養者
保険料0円
又は国民健康保険へ加入して国民健康保険料を払う
又は任意継続被保険者となり健康保険料を払う。
国民年金への加入義務は無し。
20歳以上60歳未満
(被扶養配偶者;被保険者の妻
又は夫)
健康保険被扶養者
保険料0円
又は国民健康保険へ加入して国民健康保険料を払う
又は任意継続被保険者となり健康保険料を払う。
国民年金第3号被保険者
保険料0円
20歳以上60歳未満
(被扶養者; 被保険者の子
・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹)
健康保険被扶養者
保険料0円
又は国民健康保険へ加入して国民健康保険料を払う
又は任意継続被保険者となり健康保険料を払う。
国民年金へ加入
保険料免除・猶予制度有り。
60歳以上75歳未満
(被扶養者; 被保険者の妻
・夫・父母・祖父母・兄弟姉妹)
健康保険被扶養者
保険料0円
又は国民健康保険へ加入して国民健康保険料を払う
又は任意継続被保険者となり健康保険料を払う。
国民年金への加入義務は無し
国民年金への任意加入は可能
75歳以上後期高齢者医療制度国民年金への加入義務は無し

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