傷病手当金をもらうための条件・もらえる期間、退職後も継続して受給する為のポイントを社会保険労務士がわかりやすく解説しました。

在職中の傷病手当金手続き

在職中の傷病手当金

在職中の傷病手当金=会社が申請書を提出

通常は1ヶ月ごとに申請

  • 傷病手当金の時効は傷病手当金の権利が発生した日ごとに、その翌日から2年です。
    • 例えば、令和4年 1月18日に何らかの傷病で病院に入院し、その結果、翌月17日まで(2月17日まで1ヶ月間入院したとします。
      最初の3日間(1月18日~1月20日)は待期期間ですので、傷病手当金は受給できませんが、その後の1月21日~2月17日までの期間につきましては、それぞれの日について2年経過するまでに傷病手当金を申請しないと、傷病手当金はもらえません。
    • つまり、令和4年1月21日の傷病手当金は令和6年1月21日(民法の原則;翌日起算により)までに請求しないともらえないことになります。
    • 同様に、令和4年1月22日の傷病手当金は令和6年1月22日までに請求しないともらえないことになります。
      傷病手当金は2年が時効

申請してから、約1ヵ月後に口座に振り込まれます。

  • 「傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)」を提出してから、従業員さんの口座にお金が振り込まれるまでには約1ヶ月かかります。
    • 健康保険組合によっては約2ヶ月かかるケースが有ります(提出日の締日を設定している健康保険組合)。

1ヶ月ごとに申請するのが良いでしょう。

給与の締切日が経過したら申請しましょう。

  • 1回目の申請時には、以下の書類が必要となります。
    • 申請期間分の出勤簿(コピーで可)又はタイムカード(コピーで可)
    • 申請期間前1ヶ月分の出勤簿(コピーで可)又はタイムカード(コピーで可)
    • 申請期間分の賃金台帳(コピーで可)又は給与明細(コピーで可)
      • 申請期間前1ヶ月分の賃金台帳(コピーで可)又は給与明細(コピーで可)の提出が必要な健康保険組合も有ります。
      • 在職中は全国健康保険協会に加入していた場合、在職期間分の申請について 「出勤簿のコピー」・「賃金台帳のコピー」は添付不要です。
  • 2回目以降の申請には、原則、出勤簿・賃金台帳等の添付書類はは不要ですが、2回目以降についても申請期間分の出勤簿(コピー)・賃金台帳(コピー)等の提出が必要となるケースが有ります。
    • 在職中は全国健康保険協会に加入していた場合、在職期間分の申請について 「出勤簿のコピー」・「賃金台帳のコピー」は添付不要です。
  • 給与の締切日が経過し、給与の額が確定したら(給料無支給で「0円」なら「0円」でOK)、以下の書類を持って、自分の加入している保険者(全国健康保険協会又は健康保険組合)に行きましょう。書類郵送については郵送でもOKです。
    • 出勤簿(コピーで可)又はタイムカード(コピーで可)
      • 全国健康保険協会の場合は不要です。
    • 賃金台帳(コピーで可)又は給与明細(コピーで可)
      • 全国健康保険協会の場合は不要です。
    • 「傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)」
    • 「第三者行為による傷病届」⇒第1回目申請時のみ提出
      • 第三者の不注意等によって病気・怪我を発症してしまった場合(例:交通事故、ケンカ等)に必要

会社の担当者様は従業員さんに申請書をあげましょう。

  • 「傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)」には「療養担当者が意見を書くところ」という欄があります。要するに、医師に「労務不能」の証明をしてもらうわけです。ですから、従業員さんは会社の担当者から「傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)」をもらって、病院に行かねばなりません。協会けんぽの場合は、協会けんぽのサイトから印刷できます。健康保険組合のサイトから印刷できる健康保険組合も有ります。
    • 「傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)」の「療養担当者が意見を書くところ」の欄には医師により記入してもらいます。
      • 要するに、傷病手当金の申請には医師の「診断書」は不要です。その代わり、医師により「傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)」の「療養担当者が意見を書くところ」に記入をしてもらって、「労務不能」の証明をしてもらうわけです。


家族手当・役職手当等の手当が出る場合の注意

  • 1ヶ月の期間中に、例えば3日間しか出勤しなかったのに、役職手当が丸々満額支給された場合には、原則、その額を30日で割った額が単価となり、傷病手当金1日分の額から控除されます。
    • ※上記の1ヶ月の期間中とは、会社の締〆の期間です。例:20日〆の会社の場合には、「3月21日~4月20日=1ヶ月の期間」

傷病手当金の時効

労務不能の日ごとにその翌日から2年

  • 傷病手当金の時効は傷病手当金の権利が発生した日ごとに、その翌日から2年です。
    • 例えば、「令和4年1月25日分の傷病手当金」については、「令和6年1月25日」が時効であり、「令和6年1月26日」以降に申請することはできなくなります。

時効にかからなければ、退職後に在職中の分を請求してもOK

  • 退職後に申請しても、傷病手当金の権利発生日~2年経っていなければ、傷病手当金の申請は可能です。
    • ただ、あまり前の期間の「労務不能証明」を医師に頼んだ場合、医師に断られるケースがあります。なるべく早めに申請しましょう。
  • 一旦退職してしまうと、以前勤めていた会社とは疎遠になってしまうのが通例ですので、手続きを頼み辛くなるケースが多いと思います。ですから、なるべく早く申請しましょう。
  • 退職後にする最初の傷病手当金申請については、在職期間分が含まれているので、会社を通さねばなりません。さらに、健康保険組合の場合は、①出勤簿又はタイムカード(いずれもコピーで可)と②賃金台帳又は給与明細(いずれもコピーで可)も必要となります。

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