在職中の傷病手当金手続き
☆在職中の傷病手当金
在職中の傷病手当金=会社が申請書を提出
通常は1ヶ月ごとに申請
- 傷病手当金の時効は傷病手当金の権利が発生した日ごとに、その翌日から2年です。
- 例えば、平成23年 3月18日に何らかの傷病で病院に入院し、その結果、翌月の4月17日まで1ヶ月間入院したとします。
最初の3日間(3月18日~3月20日)は待期期間ですので、傷病手当金の権利は発生しませんが、その後の3月21日~4月17日までの期間につきましては、それぞれの日について2年経過するまでに傷病手当金を申請しないと、傷病手当金はもらえません。
- つまり、平成23年3月21日の傷病手当金は平成25年3月21日(民法の原則;翌日起算により)までに請求しないともらえないことになります。
- 同様に、平成23年3月22日の傷病手当金は平成25年3月22日までに請求しないともらえないことになります。

申請してから、約1ヵ月後に口座に振り込まれます。
- 「傷病手当金支給申請書」を申請してから、従業員さんの口座にお金が振り込まれるまでには1ヶ月近くかかります。
1枚の申請書で最大限3ヶ月分申請できます。
- 健康保険協会の「傷病手当金支給申請書」には、3ヶ月分まで記入する欄があります。従いまして、3ヶ月分を一括して申請することも可能です。
- しかし、働いていず、無収入の状態ですから、1ヶ月ごとに申請するのが良いでしょう。
給与の締切日が経過したら申請しましょう。
- 1回目の申請時には、以下の書類が必要となります。
- 申請期間分の出勤簿(コピーで可)又はタイムカード(コピーで可)
- 申請期間前1ヶ月分の出勤簿(コピーで可)又はタイムカード(コピーで可)
- 申請期間分の賃金台帳(コピーで可)又は給与明細(コピーで可)
- 申請期間前1ヶ月分の賃金台帳(コピーで可)又は給与明細(コピーで可)
- 在職中は全国健康保険協会に加入していた場合、在職期間分の申請について 「出勤簿のコピー」・「賃金台帳のコピー」は添付不要です。
- 2回目以降の申請には、原則、出勤簿・賃金台帳等の添付書類はは不要ですが、万が一に備えて、2回目以降も申請期間分の出勤簿・賃金台帳等の書類は提出した方が無難です。窓口で「添付書類は不要です。」と言われたら持って帰ればよいだけですから。
- 在職中は全国健康保険協会に加入していた場合、在職期間分の申請について 「出勤簿のコピー」・「賃金台帳のコピー」は添付不要です。
- 給与の締切日が経過し、給与の額が確定したら(給料無支給で「0円」なら「0円」でOK)、以下の書類を持って、健康保険協会又は健康保険組合に行きましょう。健康保険協会は郵送でもOKです。健康保険組合の場合には郵送受付が可能かどうか念のために確認しましょう。多くの健康保険組合は郵送による申請を受け付けています。
- 出勤簿(コピーで可)又はタイムカード(コピーで可)
- 賃金台帳(コピーで可)又は給与明細(コピーで可)
- 「傷病手当金支給申請書」
- 「第三者行為による傷病届」⇒第1回目申請時のみ提出
- 第三者の不注意等によって病気・怪我を発症してしまった場合(例:交通事故)に必要
- 在職中は全国健康保険協会に加入していた場合、在職期間分の申請について「出勤簿のコピー」・「賃金台帳のコピー」は添付不要です。
会社の担当者様は従業員さんに申請書をあげましょう。
- 「傷病手当金支給申請書」には「療養担当者が意見を書くところ」という欄があります。要するに、医師に「労務不能」の証明をしてもらうわけです。ですから、従業員さんは会社の担当者(又は協会けんぽ・健康保険組合)から「傷病手当金支給申請書」をもらって(パソコンからダウンロードできるケースもあります)、病院に行かねばなりません。
- 「傷病手当金支給申請書」の「療養担当者が意見を書くところ」の欄には医師により記入してもらいます。
- 要するに、傷病手当金の申請には医師の「診断書」は不要です。その代わり、医師により「傷病手当金支給申請書」の「療養担当者が意見を書くところ」に記入をしてもらって、「労務不能」の証明をしてもらうわけです。
家族手当・役職手当等の手当が出る場合の注意
- 1ヶ月の期間中に、例えば3日間しか出勤しなかったのに、役職手当が丸々満額支給された場合には、原則、その額を30日で割った額が単価となり、傷病手当金1日分の額から控除されます。
- ※上記の1ヶ月の期間中とは、会社の締〆の期間です。例:20日〆の会社の場合には、「3月21日~4月20日=1ヶ月の期間」
☆傷病手当金の時効
労務不能の日ごとにその翌日から2年
- 傷病手当金の時効は傷病手当金の権利が発生した日ごとに、その翌日から2年です。
- 例えば、「平成25年3月14日分の傷病手当金」については、「平成27年3月14日」が時効であり、「平成27年3月15日」以降に申請することはできなくなります。
時効にかからなければ、退職後に在職中の分を請求してもOK
- 退職後に申請しても、傷病手当金の権利発生日~2年経っていなければ、傷病手当金の申請は可能です。
- ただ、あまり前の期間の「労務不能証明」を医師に頼んだ場合、医師に断られるケースがあります。なるべく早めに申請しましょう。
- 一旦退職してしまうと、以前勤めていた会社とは疎遠になってしまうのが通例ですので、手続きを頼みずらくなるケースが多いと思います。ですから、なるべく早く申請しましょう。
- 退職後にする最初の傷病手当金申請については、在職期間分が含まれるケースが多いので、その場合には会社の代表者印を押さねばならず、さらに、退職以前2か月分(できれば3か月分)の①出勤簿又はタイムカード(いずれもコピーで可)と②賃金台帳又は給与明細(いずれもコピーで可)も必要となります。