有給消化で退職の場合は?
退職日まで有給休暇を消化して退職した場合
退職後の傷病手当金は受給できます。-
申請の仕方
- ケース①:2月1日から2月29日までの期間=「有給休暇+公休日」
2月29日付で退職。給与計算の締日が末日。
「2月1日から2月29日までの期間」について、医師により傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)の医師記入欄の中の「労務不能と認めた期間」に「令和2年2月1日から令和2年2月29日まで 29日間」と記入してもらいます。⇒医師が「令和2年2月1日から令和2年2月29日まで 29日間」について「労務不能」と認めないと記入してくれませんが。
ただし、医師に記入してもらうのは令和2年2月29日以降です。傷病手当金は過去の期間について申請をしますので、医師は診療日以前の期間しか「労務不能」と認めてくれません。傷病手当金は将来の期間について申請するものではありません。
つまり、令和2年2月10日に病院に行って「令和2年2月11日から令和2年3月10日までの期間について労務不能と記入してください!」と医師にお願いしても、医師は記入してくれません。
退職日までの期間を申請しないと退職後の傷病手当金は貰えません。
- 在職最後の期間分(退職日までの期間)について申請しないと、退職後の傷病手当金はもらえません。
そして、傷病手当金は過去の期間について申請するので、在職最後の期間の傷病手当金は会社を退職した後に申請します。在職期間分の申請なので、会社を経由して申請します。したがいまして、退職した後も、一時的に会社と連絡を取り合うことになります。
退職した後は会社と連絡をとるのが嫌な方もいらっしゃるかもしれませんが、その場合にはメール・FAX・郵便等により連絡をすることも可能です。
在職最後の期間の傷病手当金申請手続き

退職後最初の期間の傷病手当金申請手続き
