貰える期間
☆傷病手当金のもらえる期間
受給開始日から受給期間を合計(通算)して、1年6ヶ月で終了です。
- 傷病手当金は同一傷病については、もらいはじめた日から受給期間(傷病手当金をもらった期間)を合計して(通算して)1年6ヶ月で終了します。
- 例えば、ある病気で令和6年6月11日から令和6年6月28日まで会社を、欠勤無給・公休日により休んだとします。
この場合、「令和6年6月11日から令和6年6月13日まで」の3日間については、待期期間であり、受給開始日は「令和6年6月14日です。
そして、傷病手当金がこのまま連続して受給できた場合は(傷病手当金無支給期間が無い場合は)、「令和7年12月13日」が1年6ヶ月目の日となりますので、「令和7年12月13日」が傷病手当金受給終了日となります。
- 例えば、ある病気で令和6年6月11日から令和6年6月28日まで会社を、欠勤無給・公休日により休んだとします。
傷病手当金を受給している途中に、傷病手当金をもらっていない期間が有る場合
- 例えば、下図のように傷病手当金受給期間中に有給休暇が有る場合は、その期間(日数分)だけ、傷病手当金受給終了日が延びます(後ろにズレます)。
- 1年6ヶ月というのは、療養を開始した日~1年6ヶ月ではありません。労働不能(労務不能)により実際に傷病手当金をもらいはじめた日から「傷病手当金をもらった日を通算して」1年6ヶ月がMAX.です。
傷病手当金の受給期間は「受給期間を合計して最長で1年6ヶ月」です。この「受給期間を合計して最長で1年6ヶ月」には、下のパターンが有ります。
❶「在職中の受給期間だけ(健康保険一般被保険者期間中の受給期間だけ)」で1年6ヶ月
❷「在職中の受給期間(健康保険一般被保険者期間中の受給期間)」+「退職後の受給期間(健康保険一般被保険者資格喪失後の受給期間)」を合計して1年6ヶ月 - 「退職後期間(健康保険一般被保険者資格喪失後の期間)」だけで1年6ヶ月もらえるわけではないです。
- ※健康保険組合によっては、1年6ヶ月を超える受給期間を設定している健康保険組合が有ります。
- ※健康保険組合によっては、1年6ヶ月を超える受給期間を設定している健康保険組合が有ります。
傷病手当金無支給期間(1年6ヶ月の受給期間に含まれない期間)には、どのようなものが有りますか?
- 傷病手当金無支給期間については、傷病手当金受給期間である1年6ヶ月には含みません(カウントしません)。よって、傷病手当金無支給期間が有る場合は、その期間(日数分)だけ受給終了日(受給満了日)が後ろに延びます(ズレます)。
- では、傷病手当金無支給期間には、どのようなものが有るかといういと、下のようなケースです。
- 有給休暇
「有給休暇の額>傷病手当金の額」により、傷病手当金が支給停止(不支給)となるケース - 「休職期間中に給与が支払われた場合の給与額>傷病手当金の額」により、傷病手当金が支給停止(不支給)となるケース
- 「傷病手当金の受給原因となった傷病と同一原因による障害年金の額>傷病手当金の額」により、傷病手当金が支給停止(不支給)となるケース
- 有給休暇
複数の会社で傷病手当金をもらえるケース
- 傷病手当金は2年の消滅時効になっていないものとします。
「傷病手当金の受給原因となった傷病と同一原因による障害年金の額<傷病手当金の額」により、傷病手当金の一部が支給停止(一部が不支給)となるケース
- このケースでは、「減額された傷病手当金」をもらった日については、傷病手当金を受給したとみなされて、受給期間が減少します。。
傷病手当金が出産手当金の内払いとされた日について
出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたことにより、出産手当金の内払とみなされた場合には、傷病手当金の受給期間としてカウントされます。つまり、傷病手当金の受給期間は減少します。
1年6ヶ月経過しても傷病が治癒も軽快もしなかったら?
障害年金を請求します。
- 傷病手当金をもらっているということは、厚生年金に加入しているということですから、障害等級に該当すれば、以下のパターンが考えられます。
「障害基礎年金1級+障害厚生年金1級」
「障害基礎年金2級 +障害厚生年金2級
「障害厚生年金3級」
別の病気・怪我等で労働不能となった場合
その病気・怪我について労働不能の4日目~1年6ヶ月
- 例:ある病気又が治ったと思ったら、今度は別の病気で働けなくなってしまった。
- この場合にも、治癒した病気のときと同じように労働不能の日が3日連続する必要があります。
- そして、労働不能の4日目~MAX.1年6ヶ月が、新しい病気についての傷病手当金を受給できる期間です。
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