退職後は任意継続被保険者でも国保でもOK
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「退職後の傷病手当金」の条件をクリアーすれば、退職後は任意継続被保険者でも国民健康保険でも、問題無いです。

退職後の公的医療保険は、任意継続被保険者でも国民健康保険でもOKです。
- 「退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の傷病手当金)」を受給する為には、任意継続被保険者である必要は無いです。
- ただし、退職後に任意継続被保険者となった場合に「付加給付・延長給付等=健康保険法に規定する傷病手当金額を超える額(本来の傷病手当金+αの額)」を支給する健康保険組合が有ります。したがいまして、退職後に任意継続被保険者となった場合で、「付加給付・延長給付等」を実施している健康保険組合の場合は「本来の傷病手当金+付加給付・延長給付等」となります。素晴らしいですね!⇒この場合は、任意継続被保険者になるメリットが有ります。
- しかし、退職後期間(一般被保険者資格喪失後期間)について「付加給付・延長給付等」を実施している健康保険組合は少ないです(在職期間中の健康保険一般被保険者期間について「付加給付」を実施している健康保険組合は、時々有ります)。
- また、任意継続被保険者になると、御家族を自分の任意継続被保険者健康保険に”被扶養者”として加入させることが出来るケースが有ります。ただし、御家族が”被扶養者の条件”をクリアーすることが必要になりますが。
- ただし、退職後に任意継続被保険者となった場合に「付加給付・延長給付等=健康保険法に規定する傷病手当金額を超える額(本来の傷病手当金+αの額)」を支給する健康保険組合が有ります。したがいまして、退職後に任意継続被保険者となった場合で、「付加給付・延長給付等」を実施している健康保険組合の場合は「本来の傷病手当金+付加給付・延長給付等」となります。素晴らしいですね!⇒この場合は、任意継続被保険者になるメリットが有ります。
- 「付加給付・延長給付等」と「健康保険法104条に規定する退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の傷病手当金)」は、異なります。
「付加給付・延長給付等」は、いわば”アディッショナル給付”(任意給付)であり、「本来の傷病手当金」に追加して支給される給付金です。
- 退職後に国民健康保険に加入しても、「退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の傷病手当金)」を受給する為の条件(健康保険法104条)をクリアーすれば、「退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の傷病手当金)」は貰えます。
- また、退職後に(健康保険一般被保険者資格喪失後に)国民健康保険に加入する場合は、「国民健康保険料の特例(軽減制度)」が有ります。⇒「国民健康保険料の特例(軽減制度)」の条件をクリアーしなければなりませんが。

