傷病手当金をもらうための条件・もらえる期間、退職後も継続して受給する為のポイントを社会保険労務士がわかりやすく解説しました。

退職後直ぐに働けない場合

退職後直ぐには働けない場合

退職直後、病気・怪我で働けない場合

退職直後は傷病手当金をもらう

  • 例えば、病気や怪我でそのまま会社を退職した場合には、直ぐには求職活動はできません。その場合には、まず、傷病手当金をもそのまま貰い続けます。
  • 心身の状態が良好となり、求職活動ができるようになったら、ハローワークで求職活動の手続きをします。そして、基本手当(失業手当)がもらえるようになります。
  • 退職後も30日以上連続して求職活動ができないほどに心身の状態が良くない場合には、ハローワークで 「受給期間延長」の手続きをします。
    • 例えば、8月31日に病気退職して、そのまま働けない状態が30日経過したら(10月1日になったら)、住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長」の手続きをします。
      • この手続きは代理人に依頼することもできます。

傷病手当金をもらった後で基本手当をもらう。

退職後病気や怪我で働けない場合の図解説明

30日以上求職活動ができない場合は、傷病手当か受給期間延長手続きを選択します。

傷病手当とは?

傷病手当とは病気・怪我の時に基本手当の代わりにもらうお金

傷病手当金(健康保険)と傷病手当(雇用保険)は、全く別の給付金です。

  • 傷病手当は受給資格者が、病気や怪我等のために連続15日以上職業に就くことができないとき(≒求職活動ができない時)に、ハローワークで、基本手当の代わりにもらえるお金です。
    • 傷病手当はいわば、基本手当の「病気・怪我ヴァージョン」です。
    • つまり、傷病手当をもらうには、受給資格者である必要があります。受給資格者になるためにはハローワークで求職の申し込みをしなければなりません。
    • 退職直後、病気・怪我等で労働不能の状態では、求職の申し込みはできませんので、傷病手当も貰えません。
    • 退職直後、病気や怪我で連続30日以上働けない場合には、基本手当を受給開始する時期を先延ばしする手続きをとりましょう。
      • 一旦、基本手当をもらった人が病気・怪我で連続30日以上求職活動ができない場合には、①傷病手当をもらうか、②基本手当の受給期間を延長するか、どちらかを選択します。
      • 傷病手当の額と基本手当の額は同じです。そして、傷病手当を受給した日数については、基本手当を受給した日数分としてカウントされます。
        基本手当の額=傷病手当の額

  • 病気・怪我等で就職活動ができない場合
    • 具体的には、下記の場合が該当します。
      ❶病気・けが
      ❷妊娠・出産・育児(3歳未満に限ります。)
      ❸親族の介護
       6親等以内の血族、配偶者および3親等以内の姻族
      ❹その他やむを得ない理由
      (例:海外でのボランティア、配偶者の海外勤務への同行等
       青年海外協力隊などの海外派遣)
連続14日以内連続15日~29日連続30日以上就職活動不能
基本手当をもらう。傷病手当をもらう。傷病手当をもらう。
又は
受給期間延長の手続きをする。

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