傷病手当金をもらうための条件・もらえる期間、退職後も継続して受給する為のポイントを社会保険労務士がわかりやすく解説しました。

障害等級

障害等級

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  • 障害の程度につきましては、障害基礎年金も障害厚生年金も同じレベルです。つまり、以下のようになります。
    • 「障害基礎年金1級の障害レベル」=「障害厚生年金1級の障害レベル」
    • 「障害基礎年金2級の障害レベル」=「障害厚生年金2級の障害レベル」
    • 3級は、障害厚生年金だけです。国民年金の障害年金である障害基礎年金に3級は有りません。
      • したがいまして、初診日に国民年金だけにしか加入していなかった場合で障害の程度が3級のケースでは、障害基礎年金も障害厚生年金も、もらえません。ただし、その後に障害等級2級(又は1級)に該当して65歳の誕生日の前々日までに障害基礎年金を請求すれば、障害基礎年金2級(障害基礎年金1級)が受給できます。⇒事後重症請求をします。
国民年金の障害年金厚生年金の障害年金障害の程度
障害基礎年金1級障害厚生年金1級障害の程度は同じです。
障害基礎年金2級障害厚生年金2級障害の程度は同じです。
障害基礎年金に3級は有りません。障害厚生年金3級


1級 自分以外の人(家族等)の援助が無ければ、ほとんど生活ができない程度の障害の状態 。入院している場合は、活動の範囲がベッド周辺のみである。家庭内であれば、活動の範囲が就床室内のみである。
2級  日常生活が著しい制限を受ける程度の障害状態。必ずしも自分以外の人(家族等)の援助は必要ないが、労働して収入を得ることができない状態。例えば、家庭内での軽食づくり・下着の洗濯等はできるが、それ以上の活動はできない状態。
3級 労働が著しい制限を受ける程度の状態。


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