傷病手当金は1年6ヶ月もらえる?
傷病手当金は1年6ヶ月もらえる?
傷病手当金は、「もらった期間」を合計して最長で1年6ヶ月です。
- 必ず「1年6ヶ月分」もらえるわけではないです。
退職後の傷病手当金は、「労務可能状態」になれば、それで終了です。
- 「退職後の傷病手当金(健康保険一般被保険者資格喪失後の傷病手当金)」は、退職後に(健康保険一般被保険者資格喪失後に)”労務可能状態”になれば、その”労務可能状態”になった日以後の退職後期間分(その”労務可能状態”になった日以後の健康保険一般被保険者資格喪失後期間分)については、「退職後の傷病手当金(健康保険一般被保険者資格喪失後の傷病手当金)」は、もらえません。受給終了となります。
- 退職後の傷病手当金受給者(健康保険一般被保険者資格喪失後の傷病手当金受給者)が、1年6ヶ月分傷病手当金を受給したくても、”労務可能状態”になれば、「退職後の傷病手当金(健康保険一般被保険者資格喪失後の傷病手当金)」は、終了です。
- しかし、再就職した後に病気が再発して、以前に同一傷病で傷病手当金を受給していた期間が「1年6ヶ月未満」の場合は、傷病手当金が再受給出来るケースが有ります。
- 退職後の傷病手当金受給者(健康保険一般被保険者資格喪失後の傷病手当金受給者)が、1年6ヶ月分傷病手当金を受給したくても、”労務可能状態”になれば、「退職後の傷病手当金(健康保険一般被保険者資格喪失後の傷病手当金)」は、終了です。