傷病手当金をもらうための条件・もらえる期間、退職後も継続して受給する為のポイントを社会保険労務士がわかりやすく解説しました。

傷病手当金は1年6ヶ月もらえる?

傷病手当金は1年6ヶ月もらえる?

傷病手当金は、「もらった期間」を合計して最長で1年6ヶ月です。

  • 必ず「1年6ヶ月分」もらえるわけではないです。

退職後の傷病手当金は、「労務可能状態」になれば、それで終了です。

  • 「退職後の傷病手当金(健康保険一般被保険者資格喪失後の傷病手当金)」は、退職後に(健康保険一般被保険者資格喪失後に)”労務可能状態”になれば、その”労務可能状態”になった日以後の退職後期間分(その”労務可能状態”になった日以後の健康保険一般被保険者資格喪失後期間分)については、「退職後の傷病手当金(健康保険一般被保険者資格喪失後の傷病手当金)」は、もらえません。受給終了となります。
    • 退職後の傷病手当金受給者(健康保険一般被保険者資格喪失後の傷病手当金受給者)が、1年6ヶ月分傷病手当金を受給したくても、”労務可能状態”になれば、「退職後の傷病手当金(健康保険一般被保険者資格喪失後の傷病手当金)」は、終了です。
      • しかし、再就職した後に病気が再発して、以前に同一傷病で傷病手当金を受給していた期間が「1年6ヶ月未満」の場合は、傷病手当金が再受給出来るケースが有ります。

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