病気で働けない時の給付金。傷病手当金をもらうための条件・もらえる期間、退職後も継続して受給する為のポイントを解説。

傷病手当金申請書の書き方

「退職後の病手当金」を貰う為の傷病手当金申請書の書き方

  • 大切なポイントを記します。
     ”傷病手当金申請(請求)期間”と”医師が「労務不能と認めた期間”を一致させます。
    • 全国健康保険協会のフォームで図解します。
      • 傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)の様式(フォーム)は、各保険者により異なります。

期間を一致させます。

  • これ以外にも傷病手当金支給申請書(請求書)に記入する際には注意を要するポイントが幾つも有ります。個人様の置かれている状況により記入する際のポイント(手続きの仕方)は異なってきます。



★傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)の記入上のポイントは

 一言で記すなら、「健康保険法104条」の条件をクリアーする形で退職して、「健康保険法104条」の条件に合う内容を「傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)」に記入するのです。

 しかし、虚偽の内容を記入してはいけません。

  • 「退職後の傷病手当金」とは、正式には「健康保険法104条に規定する資格喪失後の継続給付」と言います。
    • つまり、「在職中から退職後も同一傷病(又は関連する傷病)により”労務不能状態”が続いている場合」で、下記の条件をクリアーした場合に「退職後の傷病手当金」が貰えます。
      • 退職日(健康保険一般被保険者資格喪失日の前日)までに、健康保険一般被保険者資格が連続1年以上有ること。
      • 退職日(健康保険一般被保険者資格喪失日の前日)の4日以上前に、傷病手当金申請に係る傷病についての初診日が有ること。
      • 退職日の前日(健康保険一般被保険者資格喪失日の前々日)までに「労務不能の日」が「連続3日以上有ること。
      • 退職日(健康保険一般被保険者資格喪失日の前日)が「労務不能であること」。
      • 傷病手当金を申請する傷病についての傷病手当金受給期間が「通算して1年6ヶ月」に達していないこと。
      • [heart]「退職日までの在職最後の期間」(健康保険一般被保険者資格喪失日の前日までの期間)に給与が全額支払われても(有給休暇等により)、「傷病手当金の受給権(もらう権利)」には影響しませんのでご安心ください。
      • [heart]「給与計算の締日」・「通院頻度」等も考慮して傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)に記入しなければなりません。
  • 上記の条件は非常に抽象的な表現です。
     実際には、その個人様の置かれている状況により、「傷病手当金申請」の手続きの仕方が異なってきます。
  • いわば、”オーダーメイドの手続き方法”をとらなければ、「傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)」に記入することは出来ません。

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