医師に記入してもらう前に
★「退職後の傷病手当金」をもらう為に
初診を受ける前に
自分の病気の原因が「仕事以外・会社以外であること」を確認して下さい。
- 傷病手当金(健康保険)⇒仕事・会社以外のことが原因の傷病
- 労災保険⇒仕事・会社・通勤災害が原因の場合の病気・怪我
- 「健康保険の給付」と「労災保険の給付」を、両方同時にはもらえません。
- 「健康保険の給付」と「労災保険の給付」を、両方同時にはもらえません。
- したがいまして、医師の前で(病院内で)「病気の原因は、会社内でのパワハラです」とか「職場の人間関係により心身ともに不調が続いています」とか「残業時間が多すぎて心身が疲労困憊しています」の様な「仕事・会社関係の言葉」を医師の前で(病院内で)言うと、傷病手当金(健康保険)ではなく労災を請求する可能性が出てきます。
医師に「医師記入欄」を記入してもらう前に
医師に「医師記入欄」を記入してもらう前に、受給要件の確認をして下さい。
- 「退職後の傷病手当金(健康保険法104条に規定する”資格喪失後の継続給付”」を受給出来る為の条件を確認します。
「退職後の傷病手当金(健康保険法104条に規定する”資格喪失後の継続給付”」を受給する為の条件は、個人の置かれている状況により異なります。代表的な条件を下に記します。
❶傷病の原因が、「仕事以外・会社以外であること」
❷退職日まで「連続1年以上の健康保険一般被保険者期間が有ること」⇒保険者が異なってもOKです(健康保険組合等が異なっていても、退職日まで健康保険一般被保険者期間が連続1年以上有ればOKです)。
❸退職日の4日以上前に初診日があること。
❹「退職日を含んだ在職最後の4日間」については、仕事をしていないこと。
❺定期的に診療行為(通院診療又は入院診療)を受けていること
診療間隔が空きすぎると、医師が「傷病手当金支給申請書(請求書)」の医師記入欄に記入してくれないケースが有ります。
❻傷病手当金の受給期間が「1年6ヶ月未満」であること。
- 医師に対して、これらの条件をクリアー出来る内容で「傷病手当金支給申請書(請求書)」の医師記入欄に記入してもらう必要があります。
- 虚偽の内容を医師に記入してもらうことは出来ません。
- したがいまして、医師に対して白紙の「傷病手当金支給申請書(請求書)」の医師記入欄を手渡しすることは控えた方が良いです。
- 「傷病手当金支給申請書(請求書)」の医師記入欄の中の「労務不能と認めた期間(傷病手当金申請期間)」については、鉛筆で下書きをして医師に手渡すと良いです。
- 但し、「労務不能と認めた期間(傷病手当金申請期間)」は、「退職後の傷病手当金(資格喪失後の継続給付)がもらえる為の期間」でなければなりません。これがポイントです。この「労務不能と認めた期間(傷病手当金申請期間)」の判断を誤ると、「退職後の傷病手当金(資格喪失後の継続給付)」が貰えません。
- 「傷病手当金支給申請書(請求書)」の医師記入欄の中の「労務不能と認めた期間(傷病手当金申請期間)」については、鉛筆で下書きをして医師に手渡すと良いです。