受給ポイント確認
受給ポイント確認
退職後の傷病手当金をもらう為の必須ポイントを下に記します。
しかし、下に記すのは必須ポイントなので、個人様の置かれている状況により、その他の条件が加わるケースが有ります。例えば、”過去に傷病手当金を受給した経験が有るケース”です。
退職後の傷病手当金をもらう為のポイントを確認して下さい。
”退職後の傷病手当金”だけでなく、”「健康保険一般被保険者期間」喪失後の期間分の傷病手当金”も含みます。
❶健康保険一般被保険者期間(在職中の健康保険加入期間)が連続1年以上有りますか?
退職日までに、健康保険の一般被保険者期間(在職期間中の健康保険加入期間)が連続1年以上有ること。保険者(≒会社)が異なっていても、退職日までに連続1年以上の健康保険一般被保険者期間が有ればOKです。''
- 「会社が異なっていても、連続1年以上有ればOK」のケースを下に図解します。
❷「在職最後の4日間(健康保険一般被保険者喪失日前4日間)」は、仕事をしていないですね?
- 有給休暇等の給与が支払われるお休みでも問題無いです。
- 給与・手当・報酬が支払われても、傷病手当金の受給権(もらう為の権利)は消滅しません。御安心下さい。支払われた給与額・手当額・報酬額の分だけ傷病手当金は支給停止になりますが、給与・手当・報酬が支払われなくなれば、傷病手当金は支給されます(他の受給要件をクリアーする事が条件ですが)。
- しかし、在宅ワーク・リモートワークをした場合は、「労務可能状態」となって、傷病手当金の受給要件をクリアー出来ません。
- 無理をして働くことは、やめてください。
❸傷病手当金申請(請求)に係る傷病については、退職日よりも4日以上前に初診日がありますか?
- 傷病手当金申請(請求)に係る傷病については、健康保険一般被保険者喪失日よりも5日以上前に初診日がありますか?
- 医師は、「初診日よりも前の期間」については証明してくれません。
上記の条件の他にも、個人の置かれている状況により、他の条件が加わるケースが、有ります。例えば、”過去に傷病手当金を受給した経験が有るケース”です。
- 医師は、「初診日よりも前の期間」については証明してくれません。
「退職日まで給与が全額支払われたケース」でも受給権は消滅しません。
傷病手当金が一時的にストップするだけです。
- 有給休暇・特別休暇・傷病休暇等により、会社を休んだ期間について給与が全額支払われるケースでも、退職して給与等が支払われなければ、退職後期間分については傷病手当金が貰えます(その他の受給要件をクリアーすることが条件ですが)。
- 在職最後期間分の傷病手当金については、「在職最後の傷病手当金申請に係る期間分の給与等の額(退職直前に会社を休んだ期間の給与等の額)」>「傷病手当期間申請期間分の傷病手当金額」の場合は、傷病手当金がストップするだけで、傷病手当金の受給権(もらう権利)は有効です。
したがいまして、退職後に給与が支払われなくなれば、退職後期間分については傷病手当金は貰えます(その他の受給要件をクリアーすることが条件ですが)。
ーすることが条件ですが)。"給与全額をもらった上で傷病手当金をもらうのは、もらい過ぎだから、給与支払期間については傷病手当金を一時的に停止しますよ。そのかわり、退職して給与が支払われなくなったら傷病手当金を支払いますよ!” ということです。
- 在職最後期間分の傷病手当金については、「在職最後の傷病手当金申請に係る期間分の給与等の額(退職直前に会社を休んだ期間の給与等の額)」>「傷病手当期間申請期間分の傷病手当金額」の場合は、傷病手当金がストップするだけで、傷病手当金の受給権(もらう権利)は有効です。