手続には、細心の注意が必要です。
手続には、細心の注意が必要です。
退職後の傷病手当金を受給する為には、多くの条件をクリアーしなければなりません。
下に代表的な条件を記します。
- 退職日までに健康保険一般被保険者期間が、連続1年以上有ること。
- 「退職日の前日」までに、「連続3日以上の労務不能期間」が有ること。
- 退職日が「労務不能」であること。
- 「傷病手当金を申請(請求)しようとしている傷病」について、傷病手当金を受給した期間が「1年6ヶ月」に達していないこと。
しかし、個人様の置かれている状況により、申請(請求)の仕方が異なってきます。
⇒「これなら大丈夫(万全)!」という「申請方法(請求方法):定型」は無いです。)
- 全国対応しています。北海道の方も沖縄の方も問題無いです。
- 「一般コース」の場合、何回メール相談してもOKです。