うつ病等のメンタル系傷病で傷病手当金を退職も継続して受給する為のポイントを解説。全国対応します。北海道の方も沖縄の方もサポートします。病気で働けない時に貰える「傷病手当金」は、条件をクリアーすれば退職後も貰えます。

手続順序

傷病手当金をもらって、ゆっくり療養しませんか!

手続き順序

  • 「退職後の傷病手当金」がもらえる為の条件をクリアー出来るようにして、退職することがポイントです。
    • 傷病手当金の時効は2年ですので、「在職最後の期間分」を「退職後に開始します。
      • 傷病手当金は、「過去の労務不能期間」を申請(請求)手続きするので、「在職最後期間分の傷病手当金」は退職後に手続きを開始するしか方法が無いです。
  • 「退職月以前12ヶ月間」の「標準報酬月額の平均額」が360,000円」だった場合は、退職後期間は、「1ヶ月(30日分)で240,000円」の傷病手当金がもらえます。

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退職後は、傷病手当金をもらって、ゆっくりと療養したい。

  • 有給休暇が残っている場合は(未消化分の有給休暇が有る場合は)、有給休暇を消化して(有給休暇を使って仕事を休んで)から退職しても全く問題無いです。
    • 「有給休暇期間中」については、「傷病手当金の額<有給休暇の額」となるので(一般的に)、「有給休暇期間」について傷病手当金を申請(請求)した場合は、「有給休暇期間」については「傷病手当金は支給停止」となりますが、「有給休暇期間分」を申請(請求)したことによって「傷病手当金受給権(傷病手当金をもらう為の権利)」を獲得することが出来ます。
      ⇒つまり、「有給休暇期間」について傷病手当金を申請(請求)した場合は、「有給休暇期間」については「傷病手当金の権利が発生しているが、傷病手当金支給はされずに停止状態(ただ単にストップしている状態)」となるだけです。
  • 「有給休暇」を消化して退職しても、「傷病手当金受給権(傷病手当金をもらう権利)」は消滅しないです。御安心ください。

    退職日まで有給休暇を消化した場合

傷病手当金の手続き順序を下に図解します。

「在職最後の期間分」の傷病手当金

  • 例えば、「退職日以前2週間分(退職日を含んだ在職最後の14日分)」の傷病手当金申請手続きの順序です。
  • 「退職日を含んだ在職最後期間分」の傷病手当金手続きは、退職後に開始します。
    • 傷病手当金は、「過去の労務不能期間」について手続きをしますので、「退職日を含んだ在職最後期間」については、退職後に手続きを開始します(在職中は出来ません)。
      在職最後期間分の手続き順序



「退職後期間分」の傷病手当金

  • 「退職後期間分」の傷病手当金申請手続きの順序です。
    • 「退職後期間分」については、「退職日まで在職していた会社」を経由しません。
    • 退職後は「退職日まで在職していた会社」とは関係無いので、当然ですね!!
      退職後期間分の手続き順序

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