給料と傷病手当金との調整
☆給料と傷病手当金との調整
給料をもらってしまうと、その分傷病手当金は減額されます。
「傷病手当金<給料」 ⇒ 傷病手当金は支給停止。
- 傷病手当金は1日ごとに判断します。もらった給料1日分の額が傷病手当金の額よりも多い場合には、傷病手当金は、その日の分についてはもらえません。
- しかし、「傷病手当金<給料」により傷病手当金はもえなくても、”労務不能状態”であれば、それは「傷病手当金が支給停止」という事であって、傷病手当金の受給権(もらう為の権利)が消滅するわけではないです。”労務不能状態”であれば、傷病手当金の受給権(もらう為の権利)自体は生きます。
「傷病手当金>給料」 ⇒ 給料との差額分がもらえる。
- 例えば、欠勤した日1日分について、全く1日欠勤したにもかかわらず、会社が恩恵的に給料を5,000円支給したとします。しかし、 この恩恵の5,000円は傷病手当金から減額されてしまいます。
- 標準報酬月額が360,000円・標準報酬日額が12,000円とします。
- 会社としては無理をして給料を出さない方が良いです。
- Q.上記の例で、会社に半日出勤し、5,000円もらった場合には傷病手当金がもらえるか?
- A.傷病手当金はその日の分については1円ももらえません。なぜなら、傷病手当金は労働不能の日について、支給されるからです。半日でも出勤し、労働したということであれば、労働は可能であるということですから、この日については傷病手当金はもらえません。というか、医師が労働不能の証明をしてくれないと思います。