傷病手当金をもらうための条件・もらえる期間、退職後も継続して受給する為のポイントを社会保険労務士がわかりやすく解説しました。

自立支援医療制度

自立支援医療制度(精神通院医療制度)

自立支援医療制度は、精神・神経系の傷病を治療する場合に適用されます。

  • 通常の医療保険(健康保険・国民健康保険)の場合には、一般的には医療費の自己負担割合は3割ですが、自立支援医療制度が適用されると、医療費の自己負担が1割となり、医療費が安くおさえられます。
  • また、自立支援医療制度を利用しても、傷病手当金受給や障害年金受給には影響しません。自立支援医療制度を利用されることをおすすめします。
  • 自立支援医療制度の対象となる傷病は、「うつ病」・「双極性障害」・「適応障害」・「統合失調症」・「うつ病エピソード」・「身体表現性障害」・「躁病エピソード」・「不安障害」・「強迫性障害」・「摂食障害」・「知的障害」・「広汎性発達障害」・「性同一性障害」・「多動性障害」・「認知症」・「てんかん」・「薬物依存症」・「アルコール依存症」・「自閉症」等です。
  • 厚生労働省のサイトは、こちらをクリックしてください。

自立支援医療制度」を申請するのに必要な書類を記します。

●自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
 住民票のある市区町村役場で入手します。
●健康保険被保険者証(=保険証)のコピー
  同居している家族が居る場合は、家族の分も必要です。
●所得確認のための書類⇒課税証明書又は非課税証明書
 住民票のある市区町村役場で入手します。
●自立支援医療(精神通院医療)診断書
 住民票のある市区町村役場で入手します。

※医療費が更に安くなる制度:「重度かつ継続」
「重度かつ継続」の範囲=下の病名(症状)により精神通院医療をしている人 
(1) 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
(2) 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の病状を示す精神障害のため計画的・集中的な通院医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む。)を継続的に要すると診断された者として、認定を受けた者
・情動及び行動の障害
・不安及び不穏状態

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