傷病手当金をもらうための条件・もらえる期間、退職後も継続して受給する為のポイントを社会保険労務士がわかりやすく解説しました。

退職後の傷病手当金:必須ポイント

退職後の傷病手当金:必須ポイント

 退職後の傷病手当金をもらう為の必須ポイントを下に記します。
 しかし、下に記すのは必須ポイントなので、個人様の置かれている状況により、その他の条件が加わるケースが有ります。例えば、”過去に傷病手当金を受給した経験が有るケース”です。

健康保険一般被保険者期間(在職期間分の健康保険期間)が連続1年以上ありますか?

  • 会社や保険者(健康保険組合・全国健康保険協会等)が異なっていてもOKです。
    • したがいまして、「令和5年10月1日から令和6年6月10日まで:ABC健康保険組合」・「令和6年6月11日から令和6年10月31日(退職日)まで:全国健康保険協会香川支部」⇒このケースは健康保険一般被保険者期間が連続1年以上のケースです。
      • ただし、任意継続被保険者期間・国民健康保険期間・家族の被扶養者期間は通算出来ません。
  • 「会社が異なっても、、連続1年以上有ればOK」のケースを下に図解します。
    会社が異なっていても、連続1年以上有ればOK

退職日以前4日以上前に初診日がありますか?

  • 医師は「初診日以降の期間」しか「労務不能」と認めてくれません。
    • 初診日前の期間について医師は診察していないので、証明できません。

「退職日を含んだ在職最後の4日間」は、仕事をしていませんね?

  • 「傷病手当金の受給権(もらう為の権利)」を得る為には、「労務不能期間」が最低4日間必要です。
    • 「退職日を含んだ在職最後の4日間」については、仕事をしないことです。「仕事をする=労務可能」となり、傷病手当金の受給要件に該当しなくなります。
    • 無理をして働くことは、やめてください。
  • 在宅ワークもリモートワークも、しないでください。
    • 無理をして働くことは、やめてください。
  • 有給休暇等の給与が支払われるお休みでも問題無いです。
    • 給与・手当・報酬が支払われても、傷病手当金の受給権(もらう為の権利)は消滅しません。御安心下さい。支払われた給与額・手当額・報酬額の分だけ傷病手当金は支給停止になりますが、給与・手当・報酬が支払われなくなれば、傷病手当金は支給されます(他の受給要件をクリアーする事が条件ですが)。
    • しかし、在宅ワーク・リモートワークをした場合は、「労務可能状態」となって、傷病手当金の受給要件をクリアー出来ません。

「退職日まで給与が全額支払われたケース」でも受給権は消滅しません。

 傷病手当金が一時的にストップするだけです。

  • 有給休暇・特別休暇・傷病休暇等により、会社を休んだ期間について給与が全額支払われるケースでも、退職して給与等が支払われなければ、退職後期間分については傷病手当金が貰えます(その他の受給要件をクリアーすることが条件ですが)。
    • 在職最後期間分の傷病手当金については、「在職最後の傷病手当金申請に係る期間分の給与等の額(退職直前に会社を休んだ期間の給与等の額)」>「傷病手当期間申請期間分の傷病手当金額」の場合は、傷病手当金がストップするだけで、傷病手当金の受給権(もらう権利)は有効です。
       したがいまして、退職後に給与が支払われなくなれば、退職後期間分については傷病手当金は貰えます(その他の受給要件をクリアーすることが条件ですが)。
      "給与全額をもらった上で傷病手当金をもらうのは、もらい過ぎだから、給与支払期間については傷病手当金を一時的に停止しますよ。そのかわり、退職して給与が支払われなくなったら傷病手当金を支払いますよ!” ということです。

在職最後期間が有給休暇でも退職後の傷病手当金は貰えます。



傷病手当金をもらう為の条件の詳細については、 こちらをクリックして下さい。


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