退職後の傷病手当金:必須ポイント
退職後の傷病手当金:必須ポイント
退職後の傷病手当金をもらう為の必須ポイントを下に記します。
しかし、下に記すのは必須ポイントなので、個人様の置かれている状況により、その他の条件が加わるケースが有ります。例えば、”過去に傷病手当金を受給した経験が有るケース”です。
健康保険一般被保険者期間(在職期間分の健康保険期間)が連続1年以上ありますか?
- 会社や保険者(健康保険組合・全国健康保険協会等)が異なっていてもOKです。
- したがいまして、「令和5年10月1日から令和6年6月10日まで:ABC健康保険組合」・「令和6年6月11日から令和6年10月31日(退職日)まで:全国健康保険協会香川支部」⇒このケースは健康保険一般被保険者期間が連続1年以上のケースです。
- ただし、任意継続被保険者期間・国民健康保険期間・家族の被扶養者期間は通算出来ません。
- したがいまして、「令和5年10月1日から令和6年6月10日まで:ABC健康保険組合」・「令和6年6月11日から令和6年10月31日(退職日)まで:全国健康保険協会香川支部」⇒このケースは健康保険一般被保険者期間が連続1年以上のケースです。
- 「会社が異なっても、、連続1年以上有ればOK」のケースを下に図解します。
退職日以前4日以上前に初診日がありますか?
- 医師は「初診日以降の期間」しか「労務不能」と認めてくれません。
- 初診日前の期間について医師は診察していないので、証明できません。
「退職日を含んだ在職最後の4日間」は、仕事をしていませんね?
- 「傷病手当金の受給権(もらう為の権利)」を得る為には、「労務不能期間」が最低4日間必要です。
- 「退職日を含んだ在職最後の4日間」については、仕事をしないことです。「仕事をする=労務可能」となり、傷病手当金の受給要件に該当しなくなります。
- 無理をして働くことは、やめてください。
- 在宅ワークもリモートワークも、しないでください。
- 無理をして働くことは、やめてください。
- 有給休暇等の給与が支払われるお休みでも問題無いです。
- 給与・手当・報酬が支払われても、傷病手当金の受給権(もらう為の権利)は消滅しません。御安心下さい。支払われた給与額・手当額・報酬額の分だけ傷病手当金は支給停止になりますが、給与・手当・報酬が支払われなくなれば、傷病手当金は支給されます(他の受給要件をクリアーする事が条件ですが)。
- しかし、在宅ワーク・リモートワークをした場合は、「労務可能状態」となって、傷病手当金の受給要件をクリアー出来ません。
「退職日まで給与が全額支払われたケース」でも受給権は消滅しません。
傷病手当金が一時的にストップするだけです。
- 有給休暇・特別休暇・傷病休暇等により、会社を休んだ期間について給与が全額支払われるケースでも、退職して給与等が支払われなければ、退職後期間分については傷病手当金が貰えます(その他の受給要件をクリアーすることが条件ですが)。
- 在職最後期間分の傷病手当金については、「在職最後の傷病手当金申請に係る期間分の給与等の額(退職直前に会社を休んだ期間の給与等の額)」>「傷病手当期間申請期間分の傷病手当金額」の場合は、傷病手当金がストップするだけで、傷病手当金の受給権(もらう権利)は有効です。
したがいまして、退職後に給与が支払われなくなれば、退職後期間分については傷病手当金は貰えます(その他の受給要件をクリアーすることが条件ですが)。"給与全額をもらった上で傷病手当金をもらうのは、もらい過ぎだから、給与支払期間については傷病手当金を一時的に停止しますよ。そのかわり、退職して給与が支払われなくなったら傷病手当金を支払いますよ!” ということです。
- 在職最後期間分の傷病手当金については、「在職最後の傷病手当金申請に係る期間分の給与等の額(退職直前に会社を休んだ期間の給与等の額)」>「傷病手当期間申請期間分の傷病手当金額」の場合は、傷病手当金がストップするだけで、傷病手当金の受給権(もらう権利)は有効です。