傷病手当金をもらうための条件・もらえる期間、退職後も継続して受給する為のポイントを社会保険労務士がわかりやすく解説しました。

退職後は任意継続被保険者でも国保でもOK

「退職後の傷病手当金」の条件をクリアーすれば、退職後は任意継続被保険者でも国民健康保険でも、問題無いです。

退職後の公的医療保険は、任意継続被保険者でも国民健康保険でもOKです。

  • 退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の傷病手当金)」を受給する為には、任意継続被保険者である必要は無いです。
    • ただし、退職後に任意継続被保険者となった場合に「付加給付・延長給付等=健康保険法に規定する傷病手当金額を超える額(本来の傷病手当金+αの額)」を支給する健康保険組合が有ります。したがいまして、退職後に任意継続被保険者となった場合で、「付加給付・延長給付等」を実施している健康保険組合の場合は「本来の傷病手当金+付加給付・延長給付等」となります。素晴らしいですね!⇒この場合は、任意継続被保険者になるメリットが有ります。
      • しかし、退職後期間(一般被保険者資格喪失後期間)について「付加給付・延長給付等」を実施している健康保険組合は少ないです(在職期間中の健康保険一般被保険者期間について「付加給付」を実施している健康保険組合は、時々有ります)。
    • また、任意継続被保険者になると、御家族を自分の任意継続被保険者健康保険に”被扶養者”として加入させることが出来るケースが有ります。ただし、御家族が”被扶養者の条件”をクリアーすることが必要になりますが。
  • 「付加給付・延長給付等」と「健康保険法104条に規定する退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の傷病手当金)」は、異なります。
    「付加給付・延長給付等」は、いわば”アディッショナル給付”(任意給付)であり、「本来の傷病手当金」に追加して支給される給付金です。

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