退職日までにしておくこと
退職日までにしておくこと
- 退職日までに傷病手当金をもらっている必要は無いです。
- 勿論、退職日までに傷病手当金をもらっていても問題は無いです。
- 傷病手当金の時効は、「その日毎に2年」です。
- また、退職日までに傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)を提出している必要も無いです。
- 勿論、退職日までに傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)を提出していても問題無いです。
- 傷病手当金の時効は、「その日毎に2年」です。
- 「退職後期間分の傷病手当金」をもらう為には、「在職最後期間分」についての傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)を、退職後に提出する必要が有ります。
- 傷病手当金は、「過去の労務不能期間」について貰うので、「在職最後期間分」については退職後にしか手続き出来ないです。
- 退職後も傷病手当金を受給し続けるためには、下記の4つの条件をクリアーする様にしてください。
❶退職日の前日までに連続3日以上の「労務不能期間」が有ること。
- 具体的な例:
※退職日が令和6年11月30日のケース
●「令和6年11月27日から令和6年11月29日まで」の連続3日間は、会社に行かないこと。⇒有給休暇でも公休日でも欠勤無給でもOKです。 - 待期期間として認められる為には
- 退職日の前日退職日の前日までに連続3日以上の「労務不能期間」が有る場合でも、下のケースの様に連続3日間会社を休んだ後に通常出勤期間が長い場合は、「11月2日」・「11月3日」・「11月4日」を待期期間として認めてもらえるかどうか?不明です。
❷退職日が「労務不能」であること。
※退職日が令和6年11月30日のケース
●「令和6年11月30日(退職日)」は、会社に行かないこと。⇒有給休暇でも公休日でも欠勤無給でもOKです。
★上記❶・❷を総括すると、下記のようになります。
※退職日が令和6年11月30日のケース
「令和6年11月27日から令和6年11月30日まで」の在職ラスト4日間は、会社に行かないことです(欠勤無給でも有給休暇でも公休日でもOK)。
しかし、在職ラスト4日間を会社に行かない(「労務不能期間」)というのは、ギリギリセーフのパターンなので、できれば在職最後の7日間程度は、会社を休む(有給休暇でも公休日でも欠勤無給でもOK)方が、退職後の傷病手当金を受給する上では良いです。
❸初診日が退職日以前4日以上前に有ること。
退職日が「令和6年11月30日」の場合は、初診日は、「令和6年11月27日以前に有る」こと。
医師は初診日以降の期間しか、「労務不能」の証明を傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)に記入してくれません。
- 退職後の傷病手当金の受給権を獲得するためには、「退職日以前4日以上の‟労務不能期間”」が必要です。「労務不能」であることを証明できるのは、医師だけです(原則として)。
できれば、退職日よりも2週間位前までには初診を受けてください。
❹退職日の時点で、健康保険の一般被保険者期間が連続1年以上有るようにすること。
会社が異なっていても、連続1年以上の健康保険一般被保険者期間が有ればOK
- したがいまして、下のケースでもOKです。
- 下のケースでは、退職後の傷病手当金(正式には「健康保険法第104条に規定する資格喪失後の継続給付」)はもらえません。
上記の4つのポイント(条件)をクリアーするようにして、退職してください。
傷病手当金申請手続き(第1回目)は、退職後でも問題無いです。
傷病手当金の時効は、その日毎に2年です。
- したがいまして、退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の継続給付)をもらうためには、退職する前に(在職期間中に)傷病手当金が振り込まれている必要は無いです。
- また、退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の継続給付)をもらうためには、退職日までに「傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書):第1回目」を健康保険組合・全国健康保険協会に提出する必要も無いです。
- 要は、「退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の継続給付)をもらえるような形で退職して、傷病手当金の申請手続きは退職後に開始する」ということです。
- 傷病手当金は、「過去の労務不能期間」について貰うので、「在職最後期間分」については退職後にしか手続き出来ないです。
- 傷病手当金は、「過去の労務不能期間」について貰うので、「在職最後期間分」については退職後にしか手続き出来ないです。
- 「傷病手当金申請サポート:一般コース」へのお申し込みはこちらをクリックしてください。
- 全国対応しています。北海道の方も沖縄の方も問題無いです。