傷病手当金をもらうための条件・もらえる期間、退職後も継続して受給する為のポイントを社会保険労務士がわかりやすく解説しました。

退職日までにしておくこと

退職日までにしておくこと

  • 退職後も傷病手当金を受給し続けるためには、下記の条件をクリアーする様にしてください。

❶退職日の前日までに連続3日以上の「労務不能期間」が有ること。

  • 具体的な例:
     ※退職日が令和6年1月31日のケース
     ●「令和6年1月28日から令和6年1月30日まで」の連続3日間は、会社に行かないこと。⇒有給休暇でも公休日でも欠勤無給でもOKです。
  • 待期期間として認められる為には
    • 退職日の前日退職日の前日までに連続3日以上の「労務不能期間」が有る場合でも、下のケースの様に連続3日間会社を休んだ後に通常出勤期間が長い場合は、1日・2日・3日を待期期間として認めてもらえるかどうか?不明です。
      待期期間として認めてもらえるか?

❷退職日が「労務不能」であること。

 ※退職日が令和6年1月31日のケース
 ●「令和6年1月31日(退職日)」は、会社に行かないこと。⇒有給休暇でも公休日でも欠勤無給でもOKです。
★上記❶・❷を総括すると、下記のようになります。
 ※退職日が令和6年1月31日のケース
 「令和6年1月28日から令和6年1月31日まで」の在職ラスト4日間は、会社に行かないことです(欠勤無給でも有給休暇でも公休日でもOK)。
 しかし、在職ラスト4日間を会社に行かない(「労務不能期間」)というのは、ギリギリセーフのパターンなので、できれば在職最後の7日間程度は、会社を休む(有給休暇でも公休日でも欠勤無給でもOK)方が、退職後の傷病手当金を受給する上では良いです。

❸初診日が退職日以前4日以上前に有ること。

退職日が「令和6年1月31日」の場合は、初診日は、「令和6年1月28日以前に有る」こと。

医師は初診日以降の期間しか、「労務不能」の証明を傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)に記入してくれません。

  • 退職後の傷病手当金の受給権を獲得するためには、「退職日以前4日以上の‟労務不能期間”」が必要です。「労務不能」であることを証明できるのは、医師だけです(原則として)。
    できれば、退職日よりも2週間位前までには初診を受けてください。

❹退職日の時点で、健康保険の一般被保険者期間が連続1年以上有るようにすること。

会社が異なっていても、連続1年以上の健康保険一般被保険者期間が有ればOK

  • したがいまして、下のケースでもOKです。
    会社(保険者)が異なっていても連続1年以上有ればOK

  • 下のケースでは、退職後の傷病手当金(正式には「健康保険法第104条に規定する資格喪失後の継続給付」)はもらえません。
    1日でも分断されると、リセットされてしまいます。

上記の4つのポイント(条件)をクリアーするようにして、退職してください。

傷病手当金申請手続き(第1回目)は、退職後でも問題無いです。

傷病手当金の時効は、その日毎に2年です。

  • したがいまして、退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の継続給付)をもらうためには、退職する前に(在職期間中に)傷病手当金が振り込まれている必要は有りません。
  • また、退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の継続給付)をもらうためには、退職日までに「傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書):第1回目」を健康保険組合・全国健康保険協会に提出する必要も有りません。
  • 要は、「退職後の傷病手当金(一般被保険者資格喪失後の継続給付)をもらえるような形で退職して、傷病手当金の申請手続きは退職後に開始する」ということです。

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