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病気で働けない時の給付金。傷病手当金をもらうための条件・もらえる期間、退職後も継続して受給する為のポイントを解説。

退職直前の傷病手当金

退職直前の傷病手当金

退職直前は注意が必要

退職後も継続して傷病手当金がもらえるケースがあります。

  • 退職後も継続して傷病手当金をもらう予定であれば、退職日当日には絶対に出勤しないことです(有給休暇・公休日・休職はOKです)。
  • なぜなら、退職後も傷病手当金をもらうためには、退職日に労務不能である必要があるからです。
  • 退職日に出勤すると、その時点で、傷病手当金の受給が中断してしまうので、継続受給とはなりません。その結果、退職後は傷病手当金はもらえなくなります。
    • 退職後もそのまま継続して傷病手当金がもらえる例
      退職後も傷病手当金がもらえる例

    • 退職後は傷病手当金がもらえない例
      退職日に出勤すると、その時点で退職後の傷病手当金はもらえなくなります。
      退職後は傷病手当金がもらえない例

退職日の4日以上前に会社に出勤して挨拶回りをしましょう。

  • 会社の人に「お世話になりました」等の挨拶回りをしたり、自分の仕事道具を片付けるのは退職日の5日以上前の日にしましょう。できれば、退職日の1週間位前までには、引き継ぎや挨拶廻りは済ませておきましょう。
     即ち、在職最後の4日間については、公休日(土曜日・日曜日・祝日)でも有給休暇でも欠勤無給でもOKですので、会社には行かずに療養に専念しましょう。

退職後も継続して傷病手当金をもらうには?

  • 退職後も傷病手当金をもらうためには、退職日も含んで最低限4日間の「労務不能期間」が必要です。
  • そして、病院での初診日が退職日以前4日以上前であることが最低条件です。
  • 1日違いで退職後の傷病手当金がもらえなくなってしまうケースがあります。



退職後の傷病手当金が受給できないケース

「労務不能」日が1日足りないために、退職後の傷病手当金がもらえないケース

  • 例:5月31日付で退職のケースA 欠勤日から退職日まで全休のケース
    ・5月28日~5月31日: 4日間
    ・上記の4日間はすべて欠勤無給(又は有給休暇でもOK)
    ・5月29日に初めて病院で診察を受ける(初診日)。
    ・したがって、上記の4日間うち、医師は「5月29日~5月31日」までの3日間しか「労務不能」と証明できません。
    • 医師は自分が初診をした日以後の期間しか「労務不能」の証明ができません。
    • 傷病手当金の受給権を取得するのは「連続3日間の労務不能の期間」終了後の最初の「労務不能」日です。従って、退職日まで「労務不能期間」が3日間続いただけでは、退職後の傷病手当金はもらえません。
      ⇒対策: 在職中であれば、退職日を先延ばししてもらう。


退職後の傷病手当金が受給可能なケース

「労務不能」日が連続4日間あり、ギリギリセーフのケース

  • 例:5月31日付で退職のケースB 欠勤日から退職日まで全休のケース
    ・5月28日~5月31日: 4日間
    ・上記の4日間はすべて欠勤無給(又は有給休暇でも公休日でもOK)
    ・「5月28日~5月30日:連続3日間労務不能:待期期間クリアー」
    ・初めて病院に診察に行った日(初診日)が5月28日。
    ・「5月31日:労務不能:傷病手当金受給権獲得」
     初めて病院に診察に行った日(初診日)が5月28日であり、初診日から退職日まで4日間あったために、上記の4日間について医師による「労務不能」の証明がもらえて、ギリギリセーフのケース。
    ⇒退職後期間である6月1日以降の診療日に、医師により傷病手当金支給申請書(請求書)の「医師記入欄」に記入してもらいます。

退職後の傷病手当金はOK(ただし、支給・不支給の最終判断は全国健康保険組合や健康保険協会がします)。


  • 例:5月31日付で退職のケースC 欠勤日から退職日まで全休のケース
    ・5月21日~5月31日:11日間
    ・上記の11日間はすべて欠勤無給(又は有給休暇でも公休日でもOK)
    ・5月14日が初診日
    ・傷病手当金申請(請求)期間である「5月21日から5月31日までの期間」内の「5月28日」に診療日が有る。
    ・上記11日間についての医師による「労務不能」の証明OK
    ⇒退職後期間である6月1日以降の診療日に、医師により傷病手当金支給申請書(請求書)の「医師記入欄」に記入してもらいます。

退職後の傷病手当金はOK(ただし、支給・不支給の最終判断は健康保険組合や全国健康保険協会がします)。


[heart]退職直前の期間」については、一旦会社を休み始めた場合は、無理をせずに、そのまま(連続して)会社を休んだままの状態で退職した方が無難です。⇒有給休暇が残っていれば、有給休暇を消化して退職しても問題無いです。

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