1回申請すれば、その後も貰える?
1回申請すれば、その後も貰える?
- 違います。
- 傷病手当金は、「過去の労務不能期間」をその都度申請(請求)していきます。
- 傷病手当金は、1回書類を提出したら、その後も無条件でもらえるわけではないです。
全国健康保険協会のフォームを使って、説明します。
下のようにして、申請(請求)期間を決めて手続きをします。※「過去の労務不能期間」が、「令和8年4月21日から令和8年5月12日まで」と仮定します。

傷病手当金は、「過去の労務不能期間」について、申請(請求)手続きをして、もらいます。
「労務不能期間」が長引く場合は、傷病手当金申請(請求)手続きを何回も行います。
- したがいまして、「傷病手当金申請(請求)手続き」を1回行っても、その後も「労務不能状態」が続く場合は、「傷病手当金申請(請求)手続き」を複数回行います。⇒傷病手当金は、1つの傷病につき「最長で1年6ヶ月分」貰えます(社会的治癒が認められる場合は、この限りではありません)。
- 「傷病手当金申請(請求)手続き」を1回行っても、その後も「労務不能状態」が続く場合は、「傷病手当金申請(請求)手続き」を複数回行います。
- 「傷病手当金申請(請求)手続き」を1回行ったらその後の期間(未到来の期間=将来の期間)について無条件で傷病手当金が貰えるわけではないです。
- 傷病手当金は、「過去の労務不能期間」について申請(請求)手続きをして、貰うものです。
- 「在職期間分の傷病手当金申請手続き」については、原則として、「給与計算の締日毎に区切って」傷病手当金申請(請求)します。
- 給与計算の締日が毎月「10日」で、在職中の場合(退職していない場合)
※「4月21日から5月7日まで:17日間:欠勤無給+公休日」により、仕事をしなかったとします。⇒初診日が「4月25日」とします。「第2回目通院日:5月6日」、「第3回目通院日:5月20日」とします。
⇒この場合は、「4月25日から5月7日まで:13日間」について、「5月20日の診療日(第3回目通院日)」に医師により、傷病手当金支給申請書(請求書)の「医師記入欄」に「労務不能の証明」を記載してもらいます。
※医師は初診日以降の期間しか「労務不能」の証明を記載してくれません。
しかし、この後病気が再発して、「5月21日から6月9日まで」仕事を休んだ(欠勤無給+公休日)。「5月31日に通院した(第4回目通院日)」。そして、「6月16日に通院する(第5回目通院日)」。
⇒この場合は、「5月21日から6月9日まで:20日間」について、「6月16日の診療日(第5回目通院日)」に医師により、傷病手当金支給申請書(請求書)の「医師記入欄」に「労務不能の証明」を記載してもらいます。

