もらえる額は?
☆傷病手当金の額は?
休業1日につき、標準報酬日額の3分の2
- アバウトな表現をすると、傷病手当金日額≒給料1日分×2/3
- ということは、傷病手当金1日分の額≒月給×2/90
傷病手当金の額の計算方法
傷病手当金支給開始日以前に12ヶ月以上の標準報酬月額が有る場合
- 第1回目の最初の支給日が属する月以前連続12ヶ月の標準報酬月額÷12÷30×2/3
- つまり、傷病手当金の最初の支給日が属している月から起算した12ヶ月の平均標準報酬月額を算出します。そして、その平均標準報酬月額を30で割って標準報酬日額を算出します。さらに、算出された標準報酬日額に2/3を掛けて傷病手当金の日額を算出します。
- 例:傷病手当金の第1回目の支給日が令和6年11月10日の場合
上記の通り、傷病手当金の額は第1回目の最初の支給日において決定・固定されます。
したがいまして、一旦傷病手当金の日額が決定すれば、標準報酬月額が変更しても傷病手当金の日額は変動しません。
傷病手当金支給開始日以前に、現在加入している保険者での一般被保険者期間(会社での加入期間)が12ヶ月未満の場合
例:全国健康保険協会での加入期間が11ヶ月
例:●◆健康保険組合での加入期間が10ヶ月
- A
傷病手当金第1回目の最初の支給日が属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
- B
傷病手当金の第1回目の最初の支給日が属する年度の前年度9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額(現に加入している健康保険組合・全国健康保険協会等の平均標準報酬月額) - A又はBのうち、低い方の平均標準報酬月額が採用されます。
パターン1:同一の保険者の場合
- 被保険者期間が同一の保険者の場合
- たとえば、被保険者期間が全国健康保険協会だけとか、被保険者期間がC健康保険組合だけというケースです。
パターン2:異なる保険者に加入している場合
- 被保険者期間が異なる保険者の場合
- たとえば、「A健康保険組合+全国健康保険協会」とか、「全国健康保険協会+E健康保険組合」とか、「F健康保険組合+G健康保険組合」のケースです。
- 「全国健康保険協会・東京支部+全国健康保険協会・大阪支部」等の全国健康保険協会内での移動は、同一保険者とみなします。異なる保険者として扱いません。
- 被保険者期間が異なる保険者の場合は、被保険者(傷病手当金申請者)が現に属している保険者により決定された平均標準報酬月額のみを採用します。
- たとえば、「A健康保険組合+全国健康保険協会」とか、「全国健康保険協会+E健康保険組合」とか、「F健康保険組合+G健康保険組合」のケースです。
傷病手当金を受給期間中に給料の一部が支給された場合
- 働いてもいないのに会社の恩恵から、給料の一部が支給された場合には、支給された給料1日分の額が傷病手当金1日分の額よりも少ない場合は、[傷病手当金1日分-給料1日分]の額がもらえます。
- 支給された給料1日分の額が傷病手当金1日分の額よりも多い場合は、その日の分については傷病手当金はもらえません。
- 詳しくはこちらをクリック
家族手当・役職手当等の手当が出る場合の注意
- 1ヶ月の期間中に、例えば3日間しか出勤しなかったのに、役職手当が丸々満額支給された場合には、原則その額を30日で割った額が単価となり、傷病手当金1日分の額から控除されます。
- ※上記の1ヶ月の期間中とは、会社の給与計算期間です。例:20日〆の会社の場合の11月の給与計算期間はは、「10月21日~11月20日=1ヶ月の給与計算期間」
退職月に給与が全額支払われた場合