初診日が10年前では?
初診日が10年前では?
初診日が10年前でも問題無いです。
退職後期間分の傷病手当金を受給したい場合は、退職前と退職後の期間の診療状況がポイントです。
- 退職日が令和6年10月31日の場合。給与計算の締日が月末とします。
- 「令和6年10月26日から令和6年10月31日まで」会社を「公休日+欠勤+有給休暇」で休んだとします。
- この場合、令和6年10月28日に通院(又は入院)したとします。
そして、令和6年11月11日に通院(又は入院)したとします。
その後、令和6年11月25日に通院(又は入院)したとします。
その後も、2週間に1回通院(又は入院)したとします。- このケースでは、医師が傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)の「医師記入欄」に令和6年10月28日以降の期間分を「労務不能と認めた期間」として記入してくれます(令和6年10月28日以降の期間分を医師が労務不能と認めた場合)。
- 通院間隔が空き過ぎると、医師は傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)の「医師記入欄」に記入してくれません。
- 「2週間に1回通院しないと、傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)の”医師記入欄”に記入しません」という医師も居ます。