傷病手当金をもらうための条件・もらえる期間、退職後も継続して受給する為のポイントを社会保険労務士がわかりやすく解説しました。

退職予定の方のためのサポートサービス

退職をお考えの方へのサポートサービスです。

[heart]全国対応いたします。 [heart]

ご提供できますサービスは以下の通りです。

電話相談は期間無制限で何回でも無料です。1ヶ月間メール相談何回でもOK1ヶ月間FAX相談何回でもOK傷病手当金申請書のチェックをします。


「相談サポート」がついてます。

相談内容は傷病手当金以外のテーマ(パワハラ・退職勧奨等)もOK

[heart]1ヶ月間、メール・ファックスによる相談は何回でもOK
[heart]電話による相談は期間無制限で何回相談しても無料。

  • 1ヶ月間とは暦の上での1ヶ月間です。
  • 当事務所がお客様からの入金確認メールを送信した日から1ヶ月間がサービス期間となります。
    • 例:9月25日に「メール相談&電話:1ヶ月間し放題コース:10,500円」へ御申し込みされた場合。
    • 9月26日:お客様が当事務所宛てに料金を支払います。
    • 9月26日に当事務所がお客様からの入金確認メールをお客様宛に送信。
    • 「9月26日~10月26日」がご契約期間となります。


退職後の医療保険とハローワーク手続きに関するパンフレットを無料配布

  • 退職後の公的医療保険とハローワーク手続きに関するパンフレットを無料で配布(郵送)いたします。

    ●「退職者の健康・雇用保険マニュアルシート」:令和2年度版
     社会保険研究所 冊子版 カラー A4版8ページ
    ●「会社を退職される方の社会保険の手続き」:令和2年度版
     社会保険研究所 冊子版 カラー A4版8ページ


どのような質問ができるのか?

傷病手当金に関する質問はもちろんOKです。

  • 傷病手当金という給付金の仕組み・条件等についての御質問は当然、OKです。

退職する場合の注意点についてもOKです。

  • 「退職」というのは、従業員にとりまして、非常に重要なことです。会社との交渉の仕方についてのアドバイスもいたします。

退職後の基本手当のもらい方についてもOKです。

  • 傷病手当金をもらっている期間については、基本手当はもらえませんので、基本手当をもらうのを先延ばしする方法も教えます。

退職後の公的医療保険加入の御質問もOKです。

  • 退職後は、何かしらの公的医療保険に加入しなければなりませんので、その点についての御質問もOKです。

パワハラ・セクハラ・退職勧奨等についての御質問もOKです。

  • パワハラ・セクハラ・退職勧奨での退職は、原則として、「会社都合による離職(退職)」です。この点に注意しないと基本手当をもらう際に不利になってしまうケースがあります。


    「メール相談1ヶ月間し放題:15,000円」への御申し込みはこちら

御申し込み方法

御申し込みフォームに記入し、パソコンで送信してください。

当事務所から料金の御支払方法を記しましたメールを送信します。

料金を御支払いください。

当事務所がお客様からの入金を確認。

  • 「メール相談&電話:1ヶ月間し放題コース=15,000円」の御利用が開始されます。
    • 料金の入金確認ができないうちは、「メール相談&電話:1ヶ月間し放題コース=15,000円」は御利用できません。

「メール相談1ヶ月間し放題:15,000円」への御申し込みはこちら

「メール相談1ヶ月間し放題:10,500円」への御申し込みはこちら




★退職後の傷病手当金と基本手当との関係

退職⇒傷病手当金⇒病気治癒⇒基本手当

  • 基本手当(失業手当)と傷病手当金は両方同時には、もらえません。
    • 傷病手当金をもらい終わってから基本手当をもらいます。
    • 退職後30日が経過したら「基本手当受給期間延長手続」をしておきましょう。
    • 例:9月25日に退職するケース
      10月25日が、「退職後30日が経過した日」です。10月25日以降に、住所地を管轄するハローワークで「基本手当受給期間延長手続」を完了させます。

傷病手当金から基本手当へリレー





★退職後の公的医療保険と公的年金との関係

退職⇒任意継続or国民健康保険or被扶養者+国民年金

退職後の公的医療保険+公的年金


「国民健康保険料の特例」という制度もあります。
国民健康保険料が大幅に安くなります。
詳しくはこちらをクリック

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