うつ病で障害年金を請求するケース
うつ病・双極性障害・統合失調症で障害年金を請求するケース
以下の4つのケースに分けて、説明します。
- 在職中に障害年金を請求するケース
- 障害認定日請求するケース
- 事後重症請求するケース
- 退職後に障害年金を請求するケース
在職中に障害年金を請求するケース:障害認定日請求
このケースは、以下のような状況が考えられます。
❶初診日から暫くの期間は何とか我慢して働いていたが、耐えきれなくなり、会社を退職した。その後、病状が一進一退を繰り返したので、病状が軽快した時には会社勤めをしたが、病状が悪化すると、会社を退職した。このようにして、転職を何回か繰り返したパターン
⇒中小企業を何回か転職したパターン
❷初診日から暫くの期間は何とか我慢して働いていたが、我慢の限度を超えてしまい、会社を長期休職した結果、休職期間中に初診日から1年6ヶ月が経過したケース
⇒大きな会社に勤務したパターン
転職を何回か繰り返しているケース:在職中に認定日請求するケース
- 転職を何回か繰り返しているケースを説明します。❶のケースにつきまして説明します。
まず最初に、最寄りの年金事務所に電話で予約して、相談日を設定します。相談日には、下記のものを持って年金事務所へ行きます。※現在、年金事務所では相談予約制をとっていて、前もって予約をとらずに年金事務所に行った場合、その日は相談できないケースが有ります。
・年金手帳
・自分の身分証明書(運転免許証等)
・認印
そして、「受診状況等証明書」・「障害年金用診断書」
・「病歴就労状況等申立書」・「病歴就労状況等申立書(続紙)」・「年金請求書(国民年金厚生年金保険障害給付)」または「年金請求書(障害基礎年金)」をもらって、帰ります。
初診日と現在通院治療(または入院治療)している病院が異なる場合
⇒初診を受けた病院(初診日の病院)で「受診状況等証明書」を記入してもらいます。この作業を最初に行います。「受診状況等証明書」は「初診日証明」です。初診を受けた病院と現在も治療をしている病院が同じ場合は、「受診状況等証明書」は不要です。
❶まず最初に、発病から現在に至るまでの病状・日常生活状況・就労状況・通院頻度等を整理します。
初診日から心療内科・精神科等で治療を受けているが、症状が軽快せず、一進一退を繰り返している(または症状が悪化している)ケースです。初診日が3年前とか5年前とか10年前にあるケースです。
このケースで注意すべきことは、初診日から1年6ヶ月が経過した時点で障害等級に該当していれば、障害認定日請求(遡及請求)できることです。
しかし、初診日から10年経過している場合は、時効により、過去5年分までしか障害年金を請求することができません。したがいまして、障害認定日請求では、初診日から6年6ヶ月が経過した時点が、障害年金を漏れなく(過去5年分)受給できるリミットです。
ただし、病院での診療記録(カルテ)の保存期限は5年ですので、病院が過去5年よりも前の診療記録(カルテ)を保存しているかどうかは、その病院次第です。
まず、最初に発病から現在に至るまでの期間について、病状・就労状況・日常生活の状況を、ノート・ワード等に整理して記入します。
具体的には、以下の様な内容を記入していきます。日常生活・就労状況についても記入します。
- 平成●●年×月×日に初診を受けて、その後は、毎月1回通院した。
- その後に病気が悪化したので薬の量を増やした。
- 平成◎◎年◇月分から「薬の種類を変えた」
- 「会社は平成◆◆年▲月▲日から平成■■年▼月▼日まで休職した。
❷発病から現在までの病状・就労状況・日常生活状況・通院頻度等が整理できたら、その内容をもとに「病歴就労状況等申立書」]を作成します。
- 病歴就労状況等申立書の記入例は、下のボタンをクリックして下さい。
- 病歴就労状況等申立書(続紙)の記入例は、下のボタンをクリックして下さい。
❸次に、医師に障害年金診断書を記入してもらいます。
障害年金診断書は障害年金受給権(等級)を判断するための最重要書類です。この障害年金診断書を医師が記入し易くするために、自分で作成した「病歴就労状況等申立書」のコピー・「病歴就労状況等申立書(続紙)」のコピーを、主治医に手渡します。
医師は2つのタイプに分かれます。それは、下記の通りです。
・こちらが持参した「病歴就労状況等申立書」のコピー・「病歴就労状況等申立書(続紙)」のコピー等の書類を、全く参考にしないタイプ。こちらが持参した書類を受け取ることさえしない医師も居ます。
・こちらが持参した「病歴就労状況等申立書」のコピー・「病歴就労状況等申立書(続紙)」のコピー等の書類を参考にして、障害年金診断書を記入してくれるタイプ。
❹次に、下記の書類を取り寄せます。
- 住民票(世帯全員分)
- 請求日以前6ヶ月以内のもの
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本のことです。)
- 請求日以前6ヶ月以内のもの
- 配偶者の所得証明書(課税証明書又は非課税証明書)
- 配偶者が居る場合です。
❺最初に相談した年金事務所へ下記の書類を提出します。
- 「病歴就労状況等申立書」
- 「病歴就労状況等申立書(続紙)」が有る場合は、「病歴就労状況等申立書(続紙」も提出します。
- 障害年金診断書:医師が記入したもの。
- 障害認定日から1年以内に請求する場合は、下の障害年金診断書
- 初診日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)から3ヶ月以内の現症日の診断書。例えば、初診日が平成28年8月5日の場合は、下のようになります。
⇒平成30年2月5日から平成30年5月4日までの期間内の現症日の診断書
- 初診日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)から3ヶ月以内の現症日の診断書。例えば、初診日が平成28年8月5日の場合は、下のようになります。
- 障害認定日から1年以上経過した後に請求する場合は、下の2つの障害年金診断書が必要となります。
- 初診日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)から3ヶ月以内の現症日の診断書。例えば、初診日が平成28年10月10日の場合は、下のようになります。
⇒平成30年4月10日から平成30年7月9日までの期間内の現症日の診断書 - 障害年金請求手続き関係の書類を提出する日以前3ヶ月以内の診断書。障害年金請求手続き関係の書類を提出する日が令和元年9月20日の場合は、下のようになります。
⇒令和元年6月21日から令和元年9月20日までの期間内の現症日の診断書
※医師に障害年金診断書を記入してもらったら、3ヶ月以内に障害年金請求手続きを完了すればOKということです。
- 初診日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)から3ヶ月以内の現症日の診断書。例えば、初診日が平成28年10月10日の場合は、下のようになります。
- 障害認定日から1年以内に請求する場合は、下の障害年金診断書
- 「年金請求書(国民年金厚生年金保険障害給付)」
- 住民票(世帯全員分)
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本のことです。)
- 配偶者の所得証明書(課税証明書又は非課税証明書)
- 配偶者が居る場合です。
- 預金通帳のコピー
- 障害年金を振り込むための預金通帳のコピーです。
- 印鑑(認印でOK)
- 「受診状況等証明書」
- 初診を受けた病院と障害年金診断書を記入してくれた病院(現在治療をしている病院)が異なる場合
- 自分でどうしてもアピールしたい内容が有る場合は、そのアピールしたい内容を記した書面
会社を休職している期間中に認定日請求するケース
- 会社を長期間休職している期間中に、障害年金を認定日請求するケースについて説明します。⇒一般的には大企業に在職している方が該当します。
- まず最初に、最寄りの年金事務所に電話で予約して、相談日を設定します。相談日には、下記のものを持って年金事務所へ行きます。※現在、年金事務所では相談予約制をとっていて、前もって予約をとらずに年金事務所に行った場合、その日は相談できないケースが有ります。
・年金手帳
・自分の身分証明書(運転免許証等)
・認印
そして、「受診状況等証明書」・「障害年金用診断書」・「病歴就労状況等申立書」・「病歴就労状況等申立書(続紙)」・「年金請求書(国民年金厚生年金保険障害給付)」または「年金請求書(障害基礎年金)」をもらって、帰ります。
初診日と現在通院治療(または入院治療)している病院が異なる場合
⇒初診を受けた病院(初診日の病院)で「受診状況等証明書」を記入してもらいます。この作業を最初に行います。「受診状況等証明書」は「初診日証明」です。初診を受けた病院と現在も治療をしている病院が同じ場合は、「受診状況等証明書」は不要です。
❶まず最初に、発病から現在に至るまでの病状・日常生活状況・就労状況・通院頻度等を整理します。
初診日から心療内科・精神科等で治療を受けているが、症状が軽快せず、一進一退を繰り返している(または症状が悪化している)ケースです。初診日が3年前とか5年前とか10年前にあるケースです。
このケースで注意すべきことは、初診日から1年6ヶ月が経過した時点で障害等級に該当していれば、障害認定日請求(遡及請求)できることです。
しかし、初診日から10年経過している場合は、時効により、過去5年分までしか障害年金を請求することができません。したがいまして、障害認定日請求では、初診日から6年6ヶ月が経過した時点が、障害年金を漏れなく(過去5年分)受給できるリミットです。
ただし、病院での診療記録(カルテ)の保存期限は5年ですので、病院が過去5年よりも前の診療記録(カルテ)を保存しているかどうかは、その病院次第です。
まず、最初に発病から現在に至るまでの期間について、病状・就労状況・日常生活の状況を、ノート・ワード等に整理して記入します。
具体的には、以下の様な内容を記入していきます。日常生活・就労状況についても記入します。
- 平成●●年×月×日に初診を受けて、その後は、毎月1回通院した。
- その後に病気が悪化したので薬の量を増やした。
- 平成◎◎年◇月分から「薬の種類を変えた」
- 「会社は平成◆◆年▲月▲日から平成■■年▼月▼日まで休職した。
❷発病から現在までの病状・就労状況・日常生活状況・通院頻度等が整理できたら、その内容をもとに「病歴就労状況等申立書」」を作成します。
- 病歴就労状況等申立書の記入例は、下のボタンをクリックして下さい。
- 病歴就労状況等申立書(続紙)の記入例は、下のボタンをクリックして下さい。
❸次に、医師に障害年金診断書を記入してもらいます。
障害年金診断書は障害年金受給権(等級)を判断するための最重要書類です。この障害年金診断書を医師が記入し易くするために、自分で作成した「病歴就労状況等申立書」のコピー・「病歴就労状況等申立書(続紙)」のコピーを、主治医に手渡します。
医師は2つのタイプに分かれます。それは、下記の通りです。
・こちらが持参した「病歴就労状況等申立書」のコピー・「病歴就労状況等申立書(続紙)」のコピー等の書類を、全く参考にしないタイプ。こちらが持参した書類を受け取ることさえしない医師も居ます。
・こちらが持参した「病歴就労状況等申立書」のコピー・「病歴就労状況等申立書(続紙)」のコピー等の書類を参考にして、障害年金診断書を記入してくれるタイプ。
❹次に、下記の書類を取り寄せます。
- 住民票(世帯全員分)
- 請求日以前6ヶ月以内のもの
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本のことです。)
- 請求日以前6ヶ月以内のもの
- 配偶者の所得証明書(課税証明書又は非課税証明書)
- 配偶者が居る場合です。
❺最初に相談した年金事務所へ下記の書類を提出します。
- 「病歴就労状況等申立書」
- 「病歴就労状況等申立書(続紙)」が有る場合は、「病歴就労状況等申立書(続紙)も提出します。
- 障害年金診断書:医師が記入したもの。
- 障害認定日から1年以内に請求する場合は、下の障害年金診断書
- 初診日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)から3ヶ月以内の現症日の診断書。例えば、初診日が平成28年8月5日の場合は、下のようになります。
⇒平成30年2月5日から平成30年5月4日までの期間内の現症日の診断書
- 初診日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)から3ヶ月以内の現症日の診断書。例えば、初診日が平成28年8月5日の場合は、下のようになります。
- 障害認定日から1年以上経過した後に請求する場合は、下の2つの障害年金診断書が必要となります。
- 初診日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)から3ヶ月以内の現症日の診断書。例えば、初診日が平成28年10月10日の場合は、下のようになります。
⇒平成30年4月10日から平成30年7月9日までの期間内の現症日の診断書 - 障害年金請求手続き関係の書類を提出する日以前3ヶ月以内の診断書。障害年金請求手続き関係の書類を提出する日が令和元年9月20日の場合は、下のようになります。
⇒令和元年6月21日から令和元年9月20日までの期間内の現症日の診断書
※医師に障害年金診断書を記入してもらったら、3ヶ月以内に障害年金請求手続きを完了すればOKということです。
- 初診日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)から3ヶ月以内の現症日の診断書。例えば、初診日が平成28年10月10日の場合は、下のようになります。
- 障害認定日から1年以内に請求する場合は、下の障害年金診断書
- 「年金請求書(国民年金厚生年金保険障害給付)」
- 住民票(世帯全員分)
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本のことです。)
- 配偶者の所得証明書(課税証明書又は非課税証明書)
- 配偶者が居る場合です。
- 預金通帳のコピー
- 障害年金を振り込むための預金通帳のコピーです。
- 印鑑(認印でOK)
- 「受診状況等証明書」
- 初診を受けた病院と障害年金診断書を記入してくれた病院(現在治療をしている病院)が異なる場合
- 自分でどうしてもアピールしたい内容が有る場合は、そのアピールしたい内容を記した書面