傷病手当金をもらうための条件・もらえる期間、退職後も継続して受給する為のポイントを社会保険労務士がわかりやすく解説しました。

在職期間中に事後重症請求するケース

在職期間中に事後重症請求するケース

  • 会社に在職している期間中に、障害年金を事後重症請求するケース
    • 事後重症とは、障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日)時点では障害等級に該当する障害の程度ではなかったが、その後に障害(傷病)が悪化し、障害等級に該当する程度になった場合に障害年金を請求する方式です。
    • 事後重症請求をした場合、事後重症請求した月(障害年金関係書類を年金事務所に提出した日の属する月)の翌月分から障害年金がもらえます障害等級に該当していれば)。
    • つまり、過去に遡って障害年金を請求することはできません。これが、障害認定日請求と決定的に異なる点です。
    • 即ち、障害等級に該当していても、請求手続きが遅れてしまうと、その分だけ障害年金をもらい始める月も遅れてしまいます。
    • そして、事後重症請求は65歳の誕生日の前々日までに障害年金請求関係書類を年金事務所に提出しなければなりません。

転職を何回かしている場合で、在職中に事後重症請求するケース

  • 転職を何回か繰り返しているケースを説明します。
  • 初診日が1年6ヶ月以上前にある。発病してからは、何とか我慢して働いてきた。しかし、病状が悪化すると仕事ができないので、会社を退職せざるを得なかった。ただし、病状が軽快すると、再就職して働き始めた。このようにして転職を繰り返し、現在は、会社に在職しているケース。このようなケースについて、説明します。

初診日が厚生年金加入期間中(≒会社在職期間中)にある場合

  • 初診日において20歳以上65歳未満で、且つ、初診日に厚生年金加入期間中(≒会社在職期間中)の場合は、障害基礎年金と障害厚生年金の2つを請求することができます。

初診日が無職・アルバイター等により国民年金のみに加入している場合

  • 初診日時点で無職・アルバイター・パートタイマー等により、国民年金のみに加入している場合は、障害基礎年金のみを請求します(障害厚生年金は請求できません)。

 まず最初に、最寄りの年金事務所に電話で予約して、相談日を設定します。相談日には、下記のものを持って年金事務所へ行きます。※現在、年金事務所では相談予約制をとっていて、前もって予約をとらずに年金事務所に行った場合、その日は相談できないケースが有ります。
・年金手帳
・自分の身分証明書(運転免許証等)
・認印
 そして、「受診状況等証明書」・「障害年金用診断書」・「病歴就労状況等申立書
・「病歴就労状況等申立書(続紙)」・「年金請求書(国民年金厚生年金保険障害給付)」または「年金請求書(障害基礎年金)」をもらって、帰ります。

 初診日と現在通院治療(または入院治療)している病院が異なる場合
 ⇒初診を受けた病院(初診日の病院)で「受診状況等証明書」を記入してもらいます。この作業を最初に行います。「受診状況等証明書」は「初診日証明」です。初診を受けた病院と現在も治療をしている病院が同じ場合は、「受診状況等証明書」は不要です。

まず最初に、発病から現在に至るまでの病状・日常生活状況・就労状況・通院頻度等を整理します。

 初診日から心療内科・精神科等で治療を受けているが、症状が軽快せず、一進一退を繰り返している(または症状が悪化している)ケースです。初診日が3年前とか5年前とか10年前にあるケースです。
 このケースで注意すべきことは、初診日から1年6ヶ月が経過した時点で障害等級に該当していれば、障害認定日請求(遡及請求)できることです。
 しかし、初診日から10年経過している場合は、時効により、過去5年分までしか障害年金を請求することができません。したがいまして、障害認定日請求では、初診日から6年6ヶ月が経過した時点が、障害年金を漏れなく(過去5年分)受給できるリミットです。
 ただし、病院での診療記録(カルテ)の保存期限は5年ですので、病院が過去5年よりも前の診療記録(カルテ)を保存しているかどうかは、その病院次第です。
 まず、最初に発病から現在に至るまでの期間について、病状・就労状況・日常生活の状況を、ノート・ワード等に整理して記入します。
 具体的には、以下の様な内容を記入していきます。日常生活・就労状況についても記入します。

  • 平成●●年×月×日に初診を受けて、その後は、毎月1回通院した。
  • その後に病気が悪化したので薬の量を増やした。
  • 平成◎◎年◇月分から「薬の種類を変えた」
  • 「会社は平成◆◆年▲月▲日から平成■■年▼月▼日まで休職した。


発病から現在までの病状・就労状況・日常生活状況・通院頻度等が整理できたら、その内容をもとに「病歴就労状況等申立書」を作成します。


次に、医師に障害年金診断書を記入してもらいます。
 障害年金診断書は障害年金受給権(等級)を判断するための最重要書類です。この障害年金診断書を医師が記入し易くするために、自分で作成した「病歴就労状況等申立書」のコピー・「病歴就労状況等申立書(続紙)」のコピーを、主治医に手渡します。
 医師は2つのタイプに分かれます。それは、下記の通りです。
・こちらが持参した「病歴就労状況等申立書」のコピー・「病歴就労状況等申立書(続紙)」のコピー等の書類を、全く参考にしないタイプ。こちらが持参した書類を受け取ることさえしない医師も居ます。
・こちらが持参した「病歴就労状況等申立書」のコピー・「病歴就労状況等申立書(続紙)」のコピー等の書類を参考にして、障害年金診断書を記入してくれるタイプ。


次に、下記の書類を取り寄せます。

  • 住民票(世帯全員分)
    • 請求日以前6ヶ月以内のもの
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本のことです。)
    • 請求日以前6ヶ月以内のもの
  • 配偶者の所得証明書(課税証明書又は非課税証明書)
    • 配偶者が居る場合です。


最初に相談した年金事務所へ下記の書類を提出します。

  • 「病歴就労状況等申立書」 
  • 「病歴就労状況等申立書(続紙)」が有る場合は、「病歴就労状況等申立書(続紙」も提出します。
  • 障害年金診断書:医師が記入したもの。
    • 障害認定日から1年以内に請求する場合は、下の障害年金診断書
      • 初診日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)から3ヶ月以内の現症日の診断書。例えば、初診日が平成28年8月5日の場合は、下のようになります。
        ⇒平成30年2月5日から平成30年5月4日までの期間内の現症日の診断書
    • 障害認定日から1年以上経過した後に請求する場合は、下の2つの障害年金診断書が必要となります。
      • 初診日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)から3ヶ月以内の現症日の診断書。例えば、初診日が平成28年10月10日の場合は、下のようになります。
        ⇒平成30年4月10日から平成30年7月9日までの期間内の現症日の診断書
      • 障害年金請求手続き関係の書類を提出する日以前3ヶ月以内の診断書。障害年金請求手続き関係の書類を提出する日が令和元年9月20日の場合は、下のようになります。
        ⇒令和元年6月21日から令和元年9月20日までの期間内の現症日の診断書
        医師に障害年金診断書を記入してもらったら、3ヶ月以内に障害年金請求手続きを完了すればOKということです。
  • 「年金請求書(国民年金厚生年金保険障害給付)」
  • 住民票(世帯全員分)
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本のことです。)
  • 配偶者の所得証明書(課税証明書又は非課税証明書)
    • 配偶者が居る場合です。
  • 預金通帳のコピー 
    • 障害年金を振り込むための預金通帳のコピーです。
  • 印鑑(認印でOK)
  • 「受診状況等証明書」
    • 初診を受けた病院と障害年金診断書を記入してくれた病院(現在治療をしている病院)が異なる場合
  • 自分でどうしてもアピールしたい内容が有る場合は、そのアピールしたい内容を記した書面


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