病気が再発した場合の傷病手当金
病気が再発した場合の傷病手当金
傷病手当金の受給開始日から1年6ヶ月以内に再発した場合で
在職中に傷病手当金を受給しながら退職するケース
- このケースでは、待期期間無しで傷病再発により「労務不能」となった初日から傷病手当金を申請できます。
- 「待期期間」は、原則として、同じ傷病については1回クリアーすればOKです。2回目の待期期間は不要です。
- 「待期期間」は、原則として、同じ傷病については1回クリアーすればOKです。2回目の待期期間は不要です。
1年以上通常勤務した後、「うつ病」が再発のケース
- 以下のケースでは、「社会的治癒」が認められれば、前回の「うつ病」とは別個の病気としての「うつ病」で、新規に傷病手当金が受給できる可能性が有ります。
- 最初に傷病手当金を受給した日から1年6ヶ月以上経過している。
- 途中に1年以上の期間、通常勤務をしている。