傷病手当金をもらうための条件・もらえる期間、退職後も継続して受給する為のポイントを社会保険労務士がわかりやすく解説しました。

退職後に初診では?

退職後に初診では?

退職後に初診を受けた傷病では、退職後の傷病手当金はもらえません。

退職後の傷病手当金を受給する為には、退職日の4日以上前に初診を受けている必要があります。

  • 退職後の傷病手当金(正式には「一般被保険者資格喪失後の継続給付」と言います)を受給する為には、少なくとも退職日の4日以上前に初診を受けていなければなりません。
  • 医師は初診日以降の期間しか証明してくれません。
    • 「待期期間3日+受給権獲得日1日」が必要なので、退職日以前4日以上前に初診を受けておく必要があります。
      初診日

    • 「一般被保険者資格喪失後の継続給付(健康保険法104条)」は、退職者のみを限定していません。一般被保険者の資格を喪失した人も対象です)。例えば、正社員時代に病気を治療するために会社を休み続けていたた人が就業規則の規定によりによりパートタイマーになり、パートタイマーになった後も「労務不能により休み続ける場合」がその例です。
       この場合「一般被保険者資格喪失後の継続給付」を受給する為には、少なくとも一般被保険者資格喪失日の5日以上前に初診を受けていなければなりません。
    • 医師は初診日以降の期間しか証明してくれません。
    • 「待期期間3日+受給権獲得日1日」が必要なので、資格喪失日以前5日以上前に初診を受けておく必要があります。
      • 一般被保険者資格喪失日は、一般被保険者最後の日の翌日です。
        初診日

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