傷病手当金をもらうための条件・もらえる期間、退職後も継続して受給する為のポイントを社会保険労務士がわかりやすく解説しました。

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傷病手当金申請時の健康保険組合の説明に納得できないケース

  • 健康保険組合の御担当者様が、時々誤った解釈をしているケースがあります。
    • 誤った解釈の例
      • 在職中に傷病手当金を受給していない被保険者(又は被保険者であった者)は退職後の傷病手当金は申請できない。
      • 在職期間はすべて休職しており、その休職期間中はすべて有給休暇で処理されているので、退職後の傷病手当金は申請できない。
      • 在職中に申請していないので、退職後の傷病手当金は申請できない。
      • 会社の代表取締役であるので、傷病手当金は申請できない。
  • 私は今まで、その様なケースについてメールや電話で、対応策をアドバイスしてきました。
  • 時には、「健康保険法第108条は・・・・・。厚生労働省通知 昭和××年〇〇月△△日 第●●号には、・・・・・」等のように、法律・行政通達等の根拠を明示した意見書を作成代行したこともあります。
  • 健康保険組合は、現在、一部の組合を除くと、経営が非常に厳しくなっているようです。
  • 傷病手当金の申請については、精神疾患による申請が急増し、各組合の運営に少なからず影響を与えているようです。
  • したがって、健康保険組合としては傷病手当金の支給については慎重になりがちで、傷病手当金申請の際には、担当者から難色を示されるケースがあります。

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