傷病手当金をもらうための条件・もらえる期間、退職後も継続して受給する為のポイントを社会保険労務士がわかりやすく解説しました。

会社とは穏便に対応して退職したい。

会社とは穏便に対応して退職したい。

会社とは穏便に退職して退職後は傷病手当金をもらいたい。

  • 会社に対して言いたいことは山ほどあるが、会社と争うと疲れるし、病状も悪化するかもしれない。
    • このような場合は、会社に対してして言いたいことを我慢して、「退職後の傷病手当金をもらいながら療養に専念すること」も1つの選択肢です。
  • 休職期間が長く、会社から「退職勧奨」を受けている。
     「・・君、君は●ヶ月間仕事を休んでいるのだよ。そろそろ身の振り方を考えても良い頃合いではないですか?」のような内容の言葉を上司から言われたケースです。
    • このような場合も、「退職勧奨」を受け入れて、「退職後の傷病手当金をもらいながら療養に専念すること」も1つの選択肢です。
       しかし、「退職勧奨」は受け入れる必要は無いです。そのまま会社に在職することを希望する場合は、その旨を会社に伝えましょう!

会社の対応には絶対に我慢できない場合。

この場合は、傷病手当金(健康保険)ではなく、労災を請求します。

  • 例えば、次のようなケースです。
    • 社内でパワハラ・セクハラを受けてメンタル系傷病になってしまった。
    • 社内でセクハラを受けてメンタル系傷病になってしまった。
    • 職場の人間関係で悩んでいてそれを上司に訴えたが一切対応してもらえずに、結果、メンタル系傷病になってしまった。
    • 残業時間や早朝出勤等の時間外労働が非常に多く、心身ともに疲れてしまい、メンタル系傷病になってしまった。

業務・職場に関係することが原因で傷病になってしまった場合は、労災を請求します。

業務外のことが原因で傷病になってしまった場合は、傷病手当金(健康保険)を請求します。


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